出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました!
ページ番号 557-282-458
最終更新日 2021年1月7日
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。(以下免除された期間を「産前産後期間」という。)
ただし、免除の対象となるのは、平成31年4月からとなります。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産および人口妊娠中絶を含む。)をいいます。
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日(出産予定日)が平成31年2月1日以降の方
届出時期
出産予定日の6か月前から
※届出期限はありませんので、出産後でも届出できます。
届出先
保険年金課国民年金係(田無庁舎)または市民課総合窓口係(防災・保谷保健福祉総合センター)
必要書類
出産前:母子健康手帳または医療機関が発行した証明書その他の出産予定日を明らかにすることができる書類
出産後:母子健康手帳または医療機関が発行した証明書その他出産の日および身分関係を明らかにすることができる書類(戸籍謄本など)
ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、子の住民票も必要
死産等:死産証明書または死胎埋火葬許可証等および母子健康手帳
届出者が本人の場合
(1)マイナンバーが確認できる書類:マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載がある住民票の写し、年金手帳等のいずれか一つ
(2)本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、年金手帳等のいずれか一つ
※届出者が本人でない場合は、その方の本人確認書類が必要です(届出者が被保険者と同一世帯の者でない場合は、委任状も必要)。
よくある質問
Q1:平成31年3月に出産しましたが、何月分の保険料から産前産後の保険料免除が適用されますか?
A1:施行日が平成31年4月ですので、出産日を基準として免除期間が決定されます。3月に出産した場合は、4月分、5月分の定額保険料が免除になります。
Q2:産前産後期間は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか?
A2:産前産後期間は定額保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
Q3:産前産後期間は付加保険料を納付することができますか?
A3:産前産後期間について、定額保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。
Q4:保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は還付されますか?
A4:定額保険料を納付されている場合、産前産後期間の定額保険料は還付されます。
その他
平成31年4月から日本年金機構ホームページから届出用紙【国民年金被保険者関係届出書(申出書)等】をダウンロードできます。
お問い合わせ
このページは、保険年金課国民年金係が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9825
ファクス:042-463-9585
