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加入しなければならない方 (3つのグループ)

ページ番号 197-078-970

最終更新日 2022年3月18日

 国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人(住所を有する外国人も含む)が加入しなければならない年金制度です。
 被保険者(加入者)は、次の3つのグループに分けられます。

概要

第1号被保険者

 自営業・自由業・農林漁業・学生・無職の方など

第2号被保険者 

 会社員や公務員で厚生年金に加入している70歳未満の方

第3号被保険者

 65歳未満の第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

・定額保険料 
 毎年4月上旬(年度途中に加入された方は加入手続き後)に日本年金機構から送られる納付書により、毎月の保険料を翌月の末日までに納めてください。
 金融機関や郵便局、年金事務所の窓口のほか、コンビニエンスストア(一部を除く)でも納めることができます。
 ※西東京市役所・出張所の窓口では納めることはできません。
 ※第2号被保険者は、毎月の給与などから差し引かれます。
 ※第3号被保険者は、第2号被保険者が加入している年金制度から拠出されますので、保険料の納付の必要はありません。

・付加保険料
 第1号被保険者(任意加入被保険者を含み、保険料納付の免除を受けている方・国民年金基金加入中の方を除く。)は、希望により定額保険料に併せて月額400円の付加保険料を納めることができます。
 
 インターネット(パソコン・携帯電話)を利用する方法によっても納めることができます(詳しくは新規ウインドウで開きます。日本年金機構のホームページ(国民年金保険料)(外部リンク)をご参照ください)。
 なお、納めた保険料は社会保険料控除の対象になります(詳しくは「納めた国民年金保険料は社会保険料控除の対象になります」のページをご参照ください)。

 ※保険料の支払いは、便利な口座振替をご利用ください。手続きは「国民年金保険料納付案内書」(または基礎年金番号がわかるもの)・「預貯金通帳」・「届出印」をお持ちになり、金融機関、郵便局、年金事務所でお申込ください。
 ※保険料の納付が困難な方は下記をご参照ください。
  ・国民年金保険料免除制度
  ・国民年金保険料納付猶予制度
  ・学生納付特例制度

関連リンク

※各種手続きについては、こちらをご参照ください。

お問い合わせ

このページは、保険年金課国民年金係が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9825

ファクス:042-465-9585

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