加入しなければならない方 (3つのグループ)
ページ番号 197-078-970
最終更新日 2022年3月18日
国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人(住所を有する外国人も含む)が加入しなければならない年金制度です。
被保険者(加入者)は、次の3つのグループに分けられます。
概要
第1号被保険者
自営業・自由業・農林漁業・学生・無職の方など
第2号被保険者
会社員や公務員で厚生年金に加入している70歳未満の方
第3号被保険者
65歳未満の第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
・定額保険料
毎年4月上旬(年度途中に加入された方は加入手続き後)に日本年金機構から送られる納付書により、毎月の保険料を翌月の末日までに納めてください。
金融機関や郵便局、年金事務所の窓口のほか、コンビニエンスストア(一部を除く)でも納めることができます。
※西東京市役所・出張所の窓口では納めることはできません。
※第2号被保険者は、毎月の給与などから差し引かれます。
※第3号被保険者は、第2号被保険者が加入している年金制度から拠出されますので、保険料の納付の必要はありません。
・付加保険料
第1号被保険者(任意加入被保険者を含み、保険料納付の免除を受けている方・国民年金基金加入中の方を除く。)は、希望により定額保険料に併せて月額400円の付加保険料を納めることができます。
インターネット(パソコン・携帯電話)を利用する方法によっても納めることができます(詳しくは日本年金機構のホームページ(国民年金保険料)(外部リンク)をご参照ください)。
なお、納めた保険料は社会保険料控除の対象になります(詳しくは「納めた国民年金保険料は社会保険料控除の対象になります」のページをご参照ください)。
※保険料の支払いは、便利な口座振替をご利用ください。手続きは「国民年金保険料納付案内書」(または基礎年金番号がわかるもの)・「預貯金通帳」・「届出印」をお持ちになり、金融機関、郵便局、年金事務所でお申込ください。
※保険料の納付が困難な方は下記をご参照ください。
・国民年金保険料免除制度
・国民年金保険料納付猶予制度
・学生納付特例制度
関連リンク
※各種手続きについては、こちらをご参照ください。
お問い合わせ
このページは、保険年金課国民年金係が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9825
ファクス:042-465-9585
