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各種年金の手続き

ページ番号 104-616-945

最終更新日 2023年8月14日

次のとき、届出が必要な場合があります。

  こんなとき 内 容 必要なもの 届出先 備 考
第1号被保険者 20歳になった 原則届出は必要ありません - - ・20歳になった方には、概ね誕生日から2週間から3週間以内に年金事務所より加入のお知らせが送付されます
・日本年金機構から20歳になられた方へお知らせがあります。下記関連リンクをご覧ください。
厚生年金に加入した 厚生年金の加入手続き 勤務先で確認 勤務先 市役所への届出は必要ありません
配偶者(第2号被保険者)の扶養になった 第3号被保険者の届出 配偶者の勤務先で確認 配偶者の勤務先 市役所への届出は必要ありません
住所や氏名が変わった 届出は必要ありません 年金手帳の記載事項の変更はご自身で行ってください
海外へ住所を異動した 任意加入する場合は申出が必要 保険料の口座振替の場合は金融機関等の届出印等 市役所(保険年金課国民年金係・市民課総合窓口係) 任意加入しない場合は、年金は異動日の翌日で資格喪失
保険料の納付が困難(一般) 保険料免除・納付猶予制度 失業を理由に申請する場合は、離職票等 市役所(保険年金課国民年金係・市民課総合窓口係)か年金事務所 過去期間は、2年1か月前まで申請できます
保険料の納付が困難(学生) 学生納付特例制度 学生証等 市役所(保険年金課国民年金係・市民課総合窓口係)か年金事務所 過去期間は、2年1か月前まで申請できます
産前産後 産前産後期間の保険料免除制度 母子手帳等 市役所(保険年金課国民年金係・市民課総合窓口係)か年金事務所 ・出産予定日または出産日の属する月の前月分から4か月間の保険料が免除(多胎の場合は3か月前からの6か月間)
・妊娠85日以上の分娩(死産、流産、早産を含む)
亡くなった ・死亡一時金
・遺族基礎年金等
- 市役所(保険年金課国民年金係・市民課総合窓口係)か年金事務所 死亡者の年金加入歴や納付状況等によって、届出先や申請内容や必要なものが変わります
基礎年金番号通知書、年金手帳を紛失等 再交付申請 本人確認書類(注釈)等 市役所(保険年金課国民年金係・市民課総合窓口係)か年金事務所 市役所では、申請のみで交付はできません。お急ぎの方は年金事務所で行ってください
(注)令和4年4月1日から年金手帳廃止のため、基礎年金番号通知書が再交付されます
納付書を紛失等 再交付申請 本人確認書類(注釈)等 市役所(保険年金課国民年金係・市民課総合窓口係)か年金事務所 市役所では、申請のみで交付はできません。お急ぎの方は年金事務所で行ってください
第2号被保険者 厚生年金を脱退した(60歳未満の方) 第1号被保険者への加入 資格喪失日が分かる書類および本人確認書類(注釈)等 市役所(保険年金課国民年金係・市民課総合窓口係)か年金事務所  
厚生年金を脱退し、配偶者(第2号被保険者)の扶養になった 第3号被保険者の届出 配偶者の勤務先で確認 配偶者の勤務先 -
住所や氏名が変わった 勤務先で確認 勤務先 -
亡くなった 遺族厚生年金等 - 市役所(保険年金課国民年金係・市民課総合窓口係)か年金事務所 死亡者の年金加入歴や納付状況等によって、届出先や申請内容や必要なものが変わります
第3号被保険者 配偶者が厚生年金を脱退した 第1号被保険者へ加入 配偶者の資格喪失日が分かる書類および本人確認書類(注釈)等 市役所(保険年金課国民年金係・市民課総合窓口係)か年金事務所 -
配偶者の扶養から外れた 第1号被保険者へ加入 資格喪失日が分かる書類および本人確認書類(注釈)等 市役所(保険年金課国民年金係・市民課総合窓口係)か年金事務所  
配偶者(第2号被保険者)が65歳になった 第1号被保険者へ加入 基礎年金番号通知書または年金手帳および本人確認書類(注釈) 市役所(保険年金課国民年金係・市民課総合窓口係)か年金事務所  
厚生年金に加入した 厚生年金の加入手続き 勤務先で確認 勤務先  
住所や氏名が変わった - 配偶者の勤務先で確認 配偶者の勤務先  
基礎年金番号通知書、年金手帳を紛失等 再交付申請 配偶者の勤務先を管轄する年金事務所または配偶者の勤務先に確認 配偶者の勤務先を管轄する年金事務所または配偶者の勤務先 令和4年4月1日から年金手帳廃止のため、基礎年金番号通知書が再交付されます
亡くなった ・死亡一時金
・遺族基礎年金等
- 市役所(保険年金課国民年金係・市民課総合窓口係)か年金事務所 死亡者の年金加入歴や納付状況等によって、届出先や申請内容や必要なものが変わります
年金受給者 住所を異動した 備考の場合以外は必要ありません   新しい住所を管轄する年金事務所 日本年金機構からの通知書を住民票の住所以外に送付希望 または年金受取り金融機関等を変更する場合は届出が必要
亡くなった ・未支給(死亡)年金請求
・遺族年金請求等
- 受けていた年金種別によって届出先が違います。
国民年金(第1号被保険者期間のみ)及び障害基礎年金の受給者は、「市役所保険年金課国民年金係または市民課総合窓口係」まで。
これ以外の厚生年金等(2つ以上の年金種別含む)の受給者は、右の「年金事務所」に必要な書類等お問合せください。
(西東京市管轄)
武蔵野年金事務所
〒180-8621
武蔵野市吉祥寺北町4-12-18 
(問)0422-56-1411(ナビダイヤル)
予約専用ダイヤル:0570-05-4890 
(問)ねんきんダイヤル:0570-05-1165

(注意)申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)が必要です。

保険料の納付が困難な方は下記をご参照ください。
 ・国民年金保険料免除制度
 ・国民年金保険料納付猶予制度
 ・学生納付特例制度

関連リンク

20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内しています。

お問い合わせ

このページは、保険年金課国民年金係が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9825

ファクス:042-463-9585

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