受けられる年金の種類
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最終更新日 2024年5月22日
老齢基礎年金
国民年金保険料納付済期間、保険料免除期間(一部免除は一部納付期間)、納付猶予期間、学生納付特例期間、産前産後免除期間、第2号被保険者期間、第3号被保険者期間、合算対象期間(カラ期間)を合わせた期間が、原則として10年以上(平成29年8月1日法改正)ある方が、請求に基づき65歳から受給できます。
また、60歳から75歳までの間でも受給できますが、65歳未満から受給(繰上げ受給)する場合は年金額が減額され、66歳を超えてから受給(繰下げ受給)する場合は年金額が増額されます。繰り上げ及び繰り下げ受給の相談や請求先は年金事務所です。
年金額(令和6年度)
満額:年額 816,000 円
(注)昭和31年4月1日以前生まれの方は813,700円
この年金額は、20歳から60歳までの40年間保険料をすべて納めたときの金額です。保険料の未納や免除、合算対象期間のある方は金額が少なくなります。
付加年金加入者は、200円×付加保険料を納めた月数が加算されます。
障害基礎年金
国民年金加入中に初診日(初めて医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、日常生活に著しく支障のある障害の状態になった場合に、初診日から1年6か月を経過したとき(または症状が固定した日)または20歳に達したときに請求できます。
また被保険者の資格を喪失したあとでも、60歳以上65歳未満で国内在住中に初診日がある病気やけがで障害の状態になった場合にも請求できます。
ただし、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。または、初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと(初診日が令和8年3月31日以前の場合の特例)が必要です。
- 60歳以上65歳未満であっても老齢基礎年金を繰上げ受給中の方は請求できません。
- 20歳前に初診日がある病気やけがが原因で障害の状態になった場合は、納付要件は不要です(一定の所得制限があります)。
- 障害基礎年金の等級は、身体障害者手帳などの等級とは異なり、国民年金法で定められた基準になります。
年金額(令和6年度)
1級:1,020,000円 (注)昭和31年4月1日以前生まれの方は 1,017,125円
2級:816,000円 (注)昭和31年4月1日以前生まれの方は 813,700円
子の加算額
2人目まで:1人につき234,800円
3人目以降:1人につき78,300円
障害基礎年金を受けられるようになった時、その受給者によって生計を維持されている子(注)がいるときは、一定の金額が加算されます。
(注)「子」とは、18歳到達年度の末日までにある子、または20歳未満で一定の障害の状態にある子です。
相談・請求先
初診日において加入していた年金制度により相談、請求先が異なります。
初診日において加入していた年金制度(次の未加入期間等含む)
- 国民年金(第1号被保険者)のときはお住まいの市区町村役場へ
- 国民年金(第3号被保険者)のときは年金事務所へ
- 厚生年金(第2号被保険者)のときは年金事務所へ
- 共済組合のときは共済組合へ
- 20歳前(20歳前に厚生年金に加入していても)のときはお住まいの市区町村役場へ
- 60歳以上65歳未満のときはお住まいの市区町村役場へ
特別障害給付金
国民年金の任意加入の対象であった方が、任意加入していなかった期間内に初診日があり、障害基礎年金の1級または2級の状態にある方に支給されます。
対象者
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生※夜間部、定時制課程、通信課程を除きます。
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
- 65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。請求についても65歳に達する日の前日までに行う必要があります。
- 障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金等を受給することができる方は対象になりません。
支給額(令和6年度)
障害基礎年金1級相当に該当する方:月額 55,350円
障害基礎年金2級相当に該当する方:月額 44,280円
- 支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
- 所得によって、支給が全額または半額制限される場合があります。
- 老齢基礎、遺族年金、労災補償等を受給されている場合は、支給制限があります。
- 請求のあった月の翌月分から支給されます。
(注)相談・請求はお住まいの市区町村役場まで。
遺族基礎年金
国民年金加入中の方が亡くなった時、または加入者であった方で老齢基礎年金の受給権者もしくは受給資格(保険料納付済等期間が25年以上)を満たした方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」や「子」に支給される年金です。
なお、加入中の死亡の場合、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること、または、死亡日が令和8年3月31日以前の場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないことが必要です。
年金額(令和6年度)
子が1人いる妻または夫:1,050,800円 (注)昭和31年4月1日以前生まれの方は1,048,500円
子が1人受ける場合:816,000円
子の加算額
2人目まで:1人につき234,800円
3人目以降:1人につき78,300円
遺族基礎年金を受けられるようになった当時、その加入者によって生計を維持されている子(注)が2人以上いるときは、一定の金額が加算されます。
(注)「子」とは、18歳到達年度の末日までにある子か、または20歳未満で一定の障害の状態にある子です。
国民年金第1号被保険者のその他の給付
寡婦年金
第1号被保険者として、保険料を納めた期間と免除された期間が死亡日の前日において10年以上ある夫が、年金を受けないで亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあった妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
ただし、夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているときは、寡婦年金は支給されません。
年金額
夫の第1号被保険者の期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3です。
死亡一時金
第1号被保険者として、死亡日の前日において保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、年金を受けないで亡くなったときに、死亡した方と生計を同一にしていた遺族(注)に支給されます。
ただし、遺族基礎年金を受けられる遺族がいるとき、または、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかを受け取っていた時は、死亡一時金は支給されません。
なお、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
(注)死亡した方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の請求順位のうちの1人についてのみ支給されます。
死亡一時金の額
保険料を納めた月数に応じて120,000円から320,000円。
なお、付加保険料納付済期間が36月以上ある場合には、8,500円が加算されます。
脱退一時金
受給資格期間がないまま日本国内に住所を有しなくなった外国人のために「脱退一時金」という制度があります。
第1号被保険者として保険料納付済期間が6か月以上(一部納付の場合は月数が変わります)あり、日本国内に住所を有しなくなった2年以内に請求すると支給されます。ただし、障害基礎年金等の受給権を有した人には支給されません。
詳しくは年金事務所へお問合せください(厚生年金についても脱退一時金の制度があります)。
以上の各種年金・給付金などを請求される場合は、
市役所保険年金課国民年金係
武蔵野年金事務所(電話:0422-56-1411、住所:〒180-8621 武蔵野市吉祥寺北町四丁目12番18号)
各共済組合へご相談ください。
お問い合わせ
このページは、保険年金課国民年金係が担当しています。
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ファクス:042-463-9585