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学生納付特例制度

ページ番号 162-424-219

最終更新日 2021年4月1日

 学生納付特例制度は、学生の方が、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
 この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

概要

対象 

 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(注)に在学する学生
 (注)学生納付特例制度の対象校でない場合もありますので、お問い合わせください。 
 ※過去期間は、2年1か月前まで申請できます。
 ※申請が遅れると障害年金を受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、速やかに申請してください。

承認基準

(所得の目安)
 申請年度の前年の所得が「128万円(※)+(地方税法に定める扶養親族の人数×38万円)+各種控除」以下の方
 ※令和2年度以前を申請する場合は、118万円です。

手続き

 以下のものを持参のうえ、保険年金課国民年金係(田無庁舎)または市民課総合窓口係(防災・保谷保健福祉総合センター)に申請をしてください。申請は、毎年度必要です。
基礎年金番号のわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーカード
学生であること(学生であったこと)を証明する書類(注1・注2)

(注1)「現年度の」学生納付特例を申請する場合
 学生証または在学証明書等を持参してください。学生証については写しでも可(両面をコピー)。
(注2)「過年度の」学生納付特例を申請する場合
 過年度から引き続き申請時点においても同じ学校の学生であり、学生証または在学証明書を確認することで、申請を希望する過年度の期間についても同学校の学生であったことが確認できるときは、学生証または在学証明書等を持参してください。
 申請時点では卒業または異なる学校に進学しているときは、申請を希望する過年度の期間に卒業した(または退学した)学校に通学していたことを証明する「在籍期間証明書」の添付が必要です。

 ※失業などを理由として申請する方は、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、雇用保険被保険者資格取得届出確認回答書、離職者支援資金の貸付決定通知書などの書類に準ずる公的機関の証明のいずれかを持参してください(コピー可)。

承認期間

 通常承認期間は、4月から翌年の3月までです。
 申請日から、約2か月後に年金事務所から結果通知が送付されますが、前住地に所得確認がある場合は、時間がかかることもあります。

承認された期間の取扱い

 年金受給資格期間に含めることができますが、年金額には反映しません。
 ※承認を受けた期間から10年以内であれば、古い期間から順に任意で追納することができます。
 ただし、3年度目以降は当時の保険料に加算額が付きます。

手続きをしないと…

 学生納付特例の手続きをしないと未納となり、老後の年金額が少なくなったり受給できなくなったりするだけでなく、被保険者本人が障害年金や被保険者の遺族が遺族年金を請求できなくなる場合もあります。学生で保険料の納付が困難な場合は、必ず手続きをしてください。

お問い合わせ

このページは、保険年金課国民年金係が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9825

ファクス:042-463-9585

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