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年金生活者支援給付金

ページ番号 110-712-133

最終更新日 2023年2月9日

 令和元年10月から消費税率の引き上げにより、年金生活者支援給付金制度がはじまりました。
 年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される制度です。
 給付金の受取りには請求書の提出が必要です。

対象者・支給要件・給付額

対象者1
 老齢基礎年金を受給している方
支給要件
 ア 65歳以上であること
 イ 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計金額が、約88万円以下であること
 ウ 世帯員全員の市民税が非課税であること
給付額(令和4年度)
【保険料納付済期間に基づく支給額】
 給付額(月額)=5,020円×保険料納付済期間(月数)/480月

【保険料免除期間に基づく給付額】
 保険料免除期間を有する方には、保険料免除期間に基づく給付額を合算して支給する。
 給付額(月額)=約10,800円×保険料免除期間(月数)/480月
 ※約10,800円は老齢基礎年金満額の1/6の額(全額免除、3/4免除、半額免除の場合)ただし、1/4免除の場合は、老齢基礎年金額の1/12の額(約5,400円)

対象者2
 障害基礎年金や遺族基礎年金を受給している方
支給要件
 前年の所得が「472万1,000円+扶養親族の数×38万円(注)」以下であること。
 (注)同一生計配偶者のうち70歳以上の方または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
 ※所得には、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない。
 ※所得額は扶養親族等の人数に応じて増額する。
 ※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、月額を子の数で割った金額がそれぞれに支給される。
給付額(令和4年度)
 ・障害等級2級の方及び遺族基礎年金を受給している方・・・5,020円(月額)
 ・障害等級1級の方・・・6,275円(月額)

請求手続き

1.平成31年4月1日時点の基礎年金受給者・・・令和元年9月上旬から順次、日本年金機構から請求手続きのご案内が届きます。同封の年金生活者支援給付金請求書(はがき)を記入し、郵送してください。
2.平成31年4月2日以降に新たに年金を請求される方・・・年金の請求手続きと併せて年金事務所または市で年金生活者支援給付金の請求手続きをしてください。

給付金の受取り

1.年金生活者支援給付金請求書の提出後、日本年金機構から審査結果の通知が送付されます。
2.支給決定通知が届いた方には、給付金支給が始まる前に日本年金機構から振込通知書が送付されます。
3.振込通知書に記載された給付額が年金と同じ日に支給されます。

 ※給付金の支給要件を満たさない場合は、支給されません。その後、再び支給要件を満たすことになったとき(所得が減少したなど)は、再度請求手続きが必要となりますのでご注意ください。請求した月の翌月分から給付金が支給されます。

 詳しくは、新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。または、年金事務所にお尋ねください。

お問い合わせ

このページは、保険年金課国民年金係が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9825

ファクス:042-463-9585

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