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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除の特例について

ページ番号 376-148-737

最終更新日 2021年11月17日

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能になります。
また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となります。

1 対象となる方

以下の(1)及び(2)のいずれにも該当する方
(1) 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2) 令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

2 必要な書類

・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料免除・納付猶予申請用)

【学生の方】
・国民年金保険料学生納付特例申請書
※申請書は対象年度分必要です。
・所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料学生納付特例申請用)
※所得の申立書(臨時特例用)は対象期間毎によって異なります。
・学生証の両面コピー

申請書等は以下のページよりダウンロードできます。
新規ウインドウで開きます。日本年金機構ホームページ(外部リンク)

3 対象期間

令和2年2月分以降

お問い合わせ

このページは、保険年金課国民年金係が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9825

ファクス:042-463-9585

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