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国民年金保険料免除制度

ページ番号 172-853-579

最終更新日 2023年8月3日

 国民年金の第1号被保険者は、収入や年齢などに関係なく、毎月の保険料を納めていただく必要があります。
 収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に困難なときは、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」をご利用ください。
申請により承認されると、保険料の全額もしくは一部(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の納付が免除されます。

概要

対象

 国民年金第1号被保険者
 ・過去期間は、2年1か月前まで申請できます。
 ・任意加入期間は対象になりません。
 ・学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」をご利用ください(対象校に限る)。
 ・申請が遅れると障害年金を受けられないなどの不利益が生じる場合があります。速やかに申請してください。

承認基準

 所得が少なく、「本人・配偶者・世帯主」全員の前年所得(1月から6月に申請する場合は前々年の所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、収入に応じて、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。一部免除(4分の3、半額、4分の1)の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間となりますので、必ず減額された保険料を納付してください。

(1)全額免除の対象となる所得の目安
 {(扶養親族の数+1)×35万円}+32万円
(2)障害者または寡婦もしくは未婚のひとり親であって、申請しようとする年度の前年の所得が135万円以下の方
(3)失業したことや、天災などにあったことが確認できる方
(4)生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
(5)特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を支給されている方(本人申請の場合は、配偶者や世帯主の所得要件は問われません。)

手続き

以下のものを持参のうえ、保険年金課国民年金係(田無庁舎)または市民課総合窓口係(防災・保谷保健福祉総合センター)に申請してください。
●基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーカード
●失業などを理由として申請する方は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、雇用保険保被験者資格取得届出確認照会回答書、離職者支援資金の貸付決定通知書などの書類に準ずる公的機関の証明のいずれかを持参してください。(コピー可)
●免除申請の更新月は毎年7月になります。継続審査対象者以外の方は、7月以降に新年度の申請をしてください。

承認期間

 年金事務所から郵送される結果通知を確認ください。全額免除承認期間は納付は不要です(一部免除の場合は、一部納付額の納付が必要です。納付がない場合は未納となります)。
 なお、保険料の免除が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、将来の年金額は減額となります。このため、承認を受けた期間から10年以内であれば、古い期間から順に任意で追納することもできます。
 ただし、3年度目以降は当時の保険料に加算額がつきます。

手続きをしないで未納にしていると…

 手続きをしないで国民年金保険料を未納にしていると、老齢年金が受けられない場合のほか、もしものための遺族年金や障害年金を受けられない場合もあります。経済的な理由等から納付が困難な場合は、必ず手続きをしてください。

お問い合わせ

このページは、保険年金課国民年金係が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9825

ファクス:042-463-9585

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