障害児福祉手当(国の制度)
ページ番号 780-937-987
最終更新日 2025年4月1日
概要
支給対象者
20歳未満の方で、身体又は精神に著しい重度の障害があり、日常生活において常に介護を必要とする状態にある方
(おおむね、身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度の方。あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の方。)
※障害者手帳を取得していなくても申請することはできます。
※受給するには、所定の診断書による審査で認定を受ける必要があります。
支給金額
月額 16,100円
※手当額については、国基準により改定されることがあります。
支給方法
2月期(11~1月分)・5月期(2~4月分)・8月期(5~7月分)・11月期(8~10月分)の4期に分けて、申請時に指定された銀行口座に支払います。(おおむね10日頃)
支給制限
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
- 本人または配偶者・扶養義務者の所得が所得制限基準額を超えているとき(申請することはできますが、支給停止となります。)
- 施設等に入所しているとき(※)
- 障害を支給理由とする公的年金を受給しているとき
※施設等とは、障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、救護施設、のぞみの園等です。
母子生活支援施設、児童自立支援施設、グループホーム等は含みません。
申請に必要なもの
1. 障害児福祉手当認定診断書
2. 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
3. 本人及び配偶者・扶養義務者の区市町村民税課税(非課税)証明書
※西東京市で課税状況がわかる方は、同意の上公簿確認しますので提出は不要です。
4. 本人の振込口座を確認できるもの
5. マイナンバーがわかるものおよび本人確認書類
※障害児福祉手当の申請手続きでは、平成28年1月以降、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類をお持ちください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
マイナンバー対象手続きのマイナンバー確認と本人確認について
所得制限表
障害児福祉手当所得制限額(前年中の所得および扶養人数) | ||
---|---|---|
1 所得制限基準額 | ||
扶養親族等 | 障害者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人以降、1人増すごとに | 38万円加算 | 21万3千円加算 |
2 所得制限基準額に加算できます。 | ||
障害者本人の所得 | ||
・扶養親族等に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき10万円 | ||
・扶養親族等に特定扶養親族があるときは、1人につき25万円 | ||
配偶者・扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合) | ||
・扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円 | ||
3 該当があれば、所得から控除できます。 | ||
控除の種類 | 本人控除金額 | 配偶者・扶養義務者 |
雑損控除 | 相当額 | 相当額 |
医療費控除 | 相当額 | 相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 | 相当額 |
社会保険料控除 | 相当額 | 8万円 |
障害者控除(本人) | 0円 | 27万円 |
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) | 27万円 | 27万円 |
特別障害者控除(本人) | 0円 | 40万円 |
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) | 40万円 | 40万円 |
寡婦(夫)控除 | 27万円 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 | 35万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
配偶者特別控除(上限33万円) | 相当額 | 相当額 |
受給されている方へ
現況届について
毎年8月に受給者宛てに現況届を送付します。
現況届は、手当を受給されてる方が、引き続き受給する要件を備えているか確認するためのものです。
この届出をしないと、その年の8月分以降の手当が支給されませんので、必ず期限内に提出をお願いします。
受給している方の届け出情報の変更申請方法について(通知等の送付先、振込先口座情報の変更など)
次のいずれかの方法で、申請を受け付けています。
1. 障害福祉課 窓口での申請
※田無庁舎または保谷庁舎のどちらでも受付可能です。
2. 電子申請(特別障害者手当等変更届)(外部リンク)
受給している方の資格喪失に係る申請方法について
次のいずれかに該当する場合は、資格喪失届の提出が必要となります。
- 受給者本人がほかの市区町村に転出したとき
- 受給者本人が死亡したとき
- 受給者本人が施設に入所したとき
- 障害を支給理由とする公的年金を受給されたとき
- その他受給資格を喪失する事由が発生したとき
※該当する事由が発生しているのにも関わらず、資格喪失届の提出が無かった場合、手当を後で返還していただくことがございますので、ご注意ください。
資格喪失届については、次のいずれかの方法で提出を受け付けています。
1. 障害福祉課 窓口での申請
※田無庁舎または保谷庁舎のどちらでも受付可能です。
2. 電子申請(特別障害者手当等資格喪失届・未支払金請求書)(外部リンク)
※障害児福祉手当以外のサービスを受給している方は、喪失届の提出のほかに必要な手続きがある場合がございます
ので、障害福祉課までお問い合わせください。
受給している方の手当受給証明書の申請方法について
次のいずれかの方法で、申請を受け付けています。
1. 障害福祉課 窓口での申請
※田無庁舎または保谷庁舎のどちらでも受付可能です。
2. 電子申請(特別障害者手当等受給証明書交付申請)(外部リンク)
窓口・手続
障害福祉課
電話:042-420-2806
関連リンク
東京都心身障害者福祉センター
電話:03-3235-2949【障害児福祉手当(国制度)】について(外部リンク)
