特別児童扶養手当
ページ番号 294-340-511
最終更新日 2024年4月1日
特別児童扶養手当は、障害をもった児童を監護または養育する方に手当を支給し、その児童の生活の向上に役立てることを目的とする国の制度です。
概要
対象者
20歳未満の中・重度障害児(下記別表「政令別表第三」参照)を養育している方
(おおむね身体障害者手帳1級から3級ならびに下肢障害4級の一部程度、愛の手帳1度から3度程度、およびこれらと同程度以上の内部障害または、精神障害、発達障害がある方。手帳がなくても申請できます。)
支給制限
下記の状態にある場合は手当を受給できません。
- 申請者および対象児童が日本に住所を有しない場合
- 児童が児童福祉施設等へ入所している場合
- 児童が障害を事由とする公的年金を受けている場合
支給金額
月額 1級 55,350円
月額 2級 36,860円
※令和6年4月改定
支給方法
4月(12、1、2、3月分)・8月(4、5、6、7月分)・11月(8、9、10、11月分)の各11日頃に受給者本人の指定口座に振込み
支給開始
申請のあった日の翌月分から支給開始
所得制限
申請者本人、配偶者及び扶養義務者の所得制限があります。限度額以上の時は、手当が支給停止となりますが、受給資格者としての認定を受けることができます。
扶養親族の数 | 申請者本人 | 配偶者 扶養義務者(注記1) |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人目以降 | 1人増すごとに 380,000円を加算 |
1人増すごとに 213,000円を加算 |
16歳から19歳未満の控除対象扶養親族 および特定扶養親族 |
1人につき 250,000円 |
|
老人扶養 | 1人につき 100,000円 |
1人につき 60,000円(注記2) |
所得から控除できるもの | ||
社会保険料控除 | 80,000円 | |
障害・勤労学生控除 | 270,000円 | |
特別障害控除 | 400,000円 | |
寡婦控除 | 270,000円 | |
ひとり親控除 | 350,000円 | |
雑損・医療費・配偶者特別 ・小規模企業等掛金 |
控除相当額 |
注記1:扶養義務者とは、同居の父母・祖父母・子等の直系血族と兄弟姉妹(別世帯の方を含む。)を言います。
注記2:配偶者等の老人扶養加算は、扶養親族が老人扶養のみのときは2人目からの加算となります。
申請に必要なもの(不足がある場合は受付できません。)
申請者は主に生計を維持している方(夫婦ともに生計を維持している場合は原則として収入の多い方)です。
書類は発行から1か月以内のものを提出してください。
- 指定の様式の診断書(窓口にて配布しています。身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方は省略できる場合があります。)
- 身体障害者手帳・愛の手帳の写し(お持ちの方)
- 家族全員の住民票(続柄入り)(注記1)
- 申請者及び対象児童の戸籍謄本
- 申請者名義の金融機関口座の確認できるもの(通帳)の写し(注記2)
- 課税証明書(注記3)
- 申請者の本人確認書類
- 申請者及び児童、配偶者等のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
注記1:西東京市に住民登録がある方は省略できます。
注記2:
通帳がない場合、下記事項の分かるカードの写しや画面のハードコピー等が必要です。
確認事項:1.金融機関名 2.支店名 3.口座種別 4.口座番号 5.口座名義人
セブン銀行・大和ネクスト銀行は指定できません。
注記3:マイナンバー制度による情報連携に同意される場合は省略できます。
受給されている方へ
(1)所得状況(現況)届について
毎年8月に前年の所得や家族状況等を届出していただきます。
受給者と配偶者等の所得額によって、その年の8月から翌年の7月までの手当が支給できるか審査するためのものです。
詳細は7月下旬に個別にお知らせします。
(2)有期更新について
児童の障害の状況により有期認定された場合は、一定の期間ごとに診断書等を再提出し、有期認定の更新(有期更新)をしていただく必要があります。
有期更新が必要な方には、提出期限の2か月前に個別にご案内をお送りします。
(3)こんな時は届出を
- 住所・氏名・指定の金融機関口座の変更
- 児童を扶養しなくなったとき
- 児童が施設に入所したとき
- 障害の程度が変更したとき
- その他申請した内容に変更があるとき
優遇制度
- 廃棄物処理手数料の免除
家庭ごみを廃棄する際の市指定収集袋(ごみ袋)の無料配布が受けられます。
ごみ減量推進課(電話:042-438-4043)へ申請してください。
- 都営水道料金の免除
水道料金は基本料金と1か月あたり10立法メートルまで、下水道料金は1か月あたり8立方メートルまでが免除されます。
東京都水道局 東久留米サービスステーション(外部リンク)(電話:042-548-5110)へ申請してください。
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