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特別児童扶養手当

ページ番号 294-340-511

最終更新日 2024年4月1日

 特別児童扶養手当は、障害をもった児童を監護または養育する方に手当を支給し、その児童の生活の向上に役立てることを目的とする国の制度です。

概要

対象者

20歳未満の中・重度障害児(下記別表「政令別表第三」参照)を養育している方
(おおむね身体障害者手帳1級から3級ならびに下肢障害4級の一部程度、愛の手帳1度から3度程度、およびこれらと同程度以上の内部障害または、精神障害、発達障害がある方。手帳がなくても申請できます。)

支給制限

下記の状態にある場合は手当を受給できません。

  • 申請者および対象児童が日本に住所を有しない場合
  • 児童が児童福祉施設等へ入所している場合
  • 児童が障害を事由とする公的年金を受けている場合

支給金額

月額 1級 55,350円
月額 2級 36,860円
※令和6年4月改定

支給方法

4月(12、1、2、3月分)・8月(4、5、6、7月分)・11月(8、9、10、11月分)の各11日頃に受給者本人の指定口座に振込み

支給開始

申請のあった日の翌月分から支給開始

所得制限

申請者本人、配偶者及び扶養義務者の所得制限があります。限度額以上の時は、手当が支給停止となりますが、受給資格者としての認定を受けることができます。

扶養親族の数 申請者本人 配偶者
扶養義務者(注記1)
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人目以降 1人増すごとに
380,000円を加算
1人増すごとに
213,000円を加算
16歳から19歳未満の控除対象扶養親族
および特定扶養親族
1人につき
250,000円
 
老人扶養 1人につき
100,000円
1人につき
60,000円(注記2)
所得から控除できるもの    
社会保険料控除 80,000円
障害・勤労学生控除 270,000円
特別障害控除 400,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
雑損・医療費・配偶者特別
・小規模企業等掛金
控除相当額

注記1:扶養義務者とは、同居の父母・祖父母・子等の直系血族と兄弟姉妹(別世帯の方を含む。)を言います。
注記2:配偶者等の老人扶養加算は、扶養親族が老人扶養のみのときは2人目からの加算となります。

申請に必要なもの(不足がある場合は受付できません。)

申請者は主に生計を維持している方(夫婦ともに生計を維持している場合は原則として収入の多い方)です。
書類は発行から1か月以内のものを提出してください。

  • 指定の様式の診断書(窓口にて配布しています。身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方は省略できる場合があります。)
  • 身体障害者手帳・愛の手帳の写し(お持ちの方)
  • 家族全員の住民票(続柄入り)(注記1)
  • 申請者及び対象児童の戸籍謄本
  • 申請者名義の金融機関口座の確認できるもの(通帳)の写し(注記2)
  • 課税証明書(注記3)
  • 申請者の本人確認書類
  • 申請者及び児童、配偶者等のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

注記1:西東京市に住民登録がある方は省略できます。
注記2
通帳がない場合、下記事項の分かるカードの写しや画面のハードコピー等が必要です。
確認事項:1.金融機関名 2.支店名 3.口座種別 4.口座番号 5.口座名義人
セブン銀行・大和ネクスト銀行は指定できません。
注記3:マイナンバー制度による情報連携に同意される場合は省略できます。

受給されている方へ

(1)所得状況(現況)届について

 毎年8月に前年の所得や家族状況等を届出していただきます。
 受給者と配偶者等の所得額によって、その年の8月から翌年の7月までの手当が支給できるか審査するためのものです。
 詳細は7月下旬に個別にお知らせします。

(2)有期更新について

 児童の障害の状況により有期認定された場合は、一定の期間ごとに診断書等を再提出し、有期認定の更新(有期更新)をしていただく必要があります。
 有期更新が必要な方には、提出期限の2か月前に個別にご案内をお送りします。

(3)こんな時は届出を

  • 住所・氏名・指定の金融機関口座の変更
  • 児童を扶養しなくなったとき
  • 児童が施設に入所したとき
  • 障害の程度が変更したとき
  • その他申請した内容に変更があるとき

優遇制度

  • 廃棄物処理手数料の免除

家庭ごみを廃棄する際の市指定収集袋(ごみ袋)の無料配布が受けられます。
ごみ減量推進課(電話:042-438-4043)へ申請してください。

  • 都営水道料金の免除

水道料金は基本料金と1か月あたり10立法メートルまで、下水道料金は1か月あたり8立方メートルまでが免除されます。
新規ウインドウで開きます。東京都水道局 東久留米サービスステーション(外部リンク)(電話:042-548-5110)へ申請してください。

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お問い合わせ

このページは、子育て支援課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9840

ファクス:042-420-2892

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