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児童手当

ページ番号 722-845-362

最終更新日 2025年3月18日

児童手当のご案内

オンライン申請ページへのリンクです
待ち時間なし!オンラインで申請できます。

  • 出生・転出予定日等の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れると、手当が支給されない月が発生する場合があります。
  • 申請者は児童の父母等のうち、恒常的に所得の高い方です。
  • 公務員(民間企業等へ派遣、独立行政法人や国立大学法人等勤務を除く)の方は、勤務先で申請してください。

お知らせ

現在、西東京市から児童手当を受給しており、3人以上の子を養育している方のうち、申請が必要なご家庭へ、令和7年3月14日(金曜日)に申請案内を郵送しました。
提出期限は令和7年4月16日(水曜日)です。
同封のご案内を確認のうえ、ご申請ください。

制度概要

児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。令和6年10月から児童手当法が一部改正されました。

  • 制度改正(令和6年10月分から)の概要・手続き等は、こちらをご確認ください。
  • 令和6年9月分までの制度については、こちらをご確認ください。

受給資格者

0歳~高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方

  • 児童を養育している方・養育されている児童が国外に居住している場合(児童の留学は除く)は支給されません。
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合(短期入所等は除く)や里親等に委託されている場合は、原則その施設の設置者や里親等に支給されます。

支給月額

児童1人あたりの金額
 第1・2子第3子以降
0歳~3歳未満15,000円30,000円
3歳~高校生年代10,000円

備考1:令和6年9月分までは所得制限がありましたが、制度改正後は所得に関わらず上記の金額が支給されます。
備考2:大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の児童までカウント対象です。児童のカウント方法については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:391KB)をご確認ください。

支給開始

申請のあった日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、出生、転入または申請者が公務員でなくなったとき等は、その翌日から15日以内に申請すれば、その日の属する月の翌月分から支給されます。
備考:転入の場合は、転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。

支給方法

偶数月の15日頃に、受給者の指定口座へ振込みます。
支給の通知はありませんので、記帳等でご確認ください。

  • 10月期(8・9月分)
  • 12月期(10・11月分)
  • 2月期(12・1月分)
  • 4月期(2・3月分)
  • 6月期(4・5月分)
  • 8月期(6・7月分)

備考:15日が休日や祝日にあたる場合は、直前の平日に支給します。

手続きの方法

あらたに受給するための手続き(出生・転入等)

児童手当を受給するためには、認定請求(申請)が必要です。
出生・転出予定日等の翌日から15日以内に、児童手当の申請をしてください。認定を受けなければ、受給できません。

  • 申請者は児童の父母等のうち、恒常的に所得の高い方です。
  • 公務員(民間企業等へ派遣、独立行政法人や国立大学法人等勤務を除く)の方は、勤務先で申請してください。
  • 受給資格者が西東京市外に在住の場合は、住民登録している自治体で申請してください。

申請方法

1.電子申請

新規ウインドウで開きます。オンライン申請フォーム(外部リンク)
ご自宅などから24時間申請できます(システムメンテナンス時を除く)。
休日・祝日の申請は、翌開庁日が申請受付日となります。

2.窓口

田無第二庁舎2階子育て支援課手当助成係
防災・保谷保健福祉総合センター1階市民課保谷庁舎総合窓口係

3.郵送

〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 子育て支援課手当助成係 宛

必要なもの

  • 申請者名義の金融機関口座がわかるもの
  • 申請者の加入年金証明書または健康保険等の情報がわかるもの(マイナポータルに表示される資格情報または資格確認書、資格情報のお知らせ)(注釈1)
  • 申請者、配偶者及び児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(注釈2)
  • 手続きに来庁される方の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)(注釈2)
  • (申請者以外の代理人の方が手続きを行う場合)委任状

注釈1:国家公務員共済、地方公務員等共済の方のみ必要です。
注釈2:具体的な必要書類等については、マイナンバー対象手続きのマイナンバー確認と本人確認についてを参照してください。
備考1:添付書類は、発行から1カ月以内のものを提出してください。
備考2:申請者の状況により、別途書類の提出が必要になる場合があります。

提出書類

あらたに受給するための申請様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児童手当認定請求書(PDF:175KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:480KB)

以下に該当する場合は、併せて提出してください。

児童の兄姉等(大学生年代の子)を含め3人以上養育している場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:108KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:228KB)

児童と別居している場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別居監護申立書(PDF:107KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:238KB)

児童が海外留学している場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。海外留学に関する申立書(児童用)(PDF:237KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:432KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(PDF:247KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:449KB)

受給中の方へ

現況届の提出が必要な場合があります

受給中の方のうち、以下の事項に該当する方は、6月に「児童手当現況届」を提出する必要があります。

  • 過年度の現況届が未提出の方
  • 法人である未成年後見人の方
  • 離婚協議中で配偶者と別居中の方
  • DV被害等により住民票と異なる市区町村で児童手当等を受給している方
  • 無戸籍児童に係る児童手当等受給者の方
  • 里親や児童養護施設の受給者の方
  • 大学生年代の子を算定児童として登録しており、その子が就学していない方
  • 西東京市で提出が必要と判断した方(注釈1)

注釈1:父母以外が受給者の方など
備考1:現況届等は、5月末日を目安に提出が必要なご家庭へお送りします。同封のご案内にそってお手続きください。
備考2:未提出等の場合は、6月以降の手当が支給されません。また、2年間提出がない場合は、時効により児童手当等を受給する権利を失いますので、ご注意ください。

監護・生計費の負担について申請が必要な場合があります

3人以上の子を養育しており、以下の事項に該当する方は、翌年度の4月1日時点での監護・生計費の負担について申請が必要な場合があります。

  • 翌年度に19歳になる子(現時点で高校3年生の年代)がいる
  • 今年度の3月末で短期大学等を卒業する19歳から21歳までの子がいる

3月の半ばを目安に申請が必要なご家庭へ書類一式をお送りします。同封のご案内にそってご申請ください。

提出書類

状況によって必要な書類が異なります。

  1. 翌年度に19歳になる子(現時点で高校3年生の年代)がおり、監護・生計費の負担がある
  2. 今年度の3月末で短期大学等を卒業する19歳から21歳までの子がおり、監護・生計費の負担がある
  3. 今年度の3月末で短期大学等を卒業する19歳から21歳までの子がおり、監護・生計費の負担がない
1に該当する場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。額改定請求書(PDF:185KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:197KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:108KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:201KB)

2に該当する場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:108KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:201KB)

3に該当する場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。額改定届(PDF:185KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:196KB)
備考1:翌年度に19歳になる子(現時点で高校3年生の年代)がいるが、監護・生計費の負担をしない場合は、年齢到達で減額されるため申請不要です。
備考2:提出期限を過ぎた場合は、増額できない月が発生することがあります。お早めにご提出ください。

申請方法
1.電子申請

新規ウインドウで開きます。オンライン申請フォーム(外部リンク)
ご自宅などから24時間申請できます(システムメンテナンス時を除く)。
休日・祝日の申請は、翌開庁日が申請受付日となります。

2.窓口

田無第二庁舎2階子育て支援課手当助成係
防災・保谷保健福祉総合センター1階市民課保谷庁舎総合窓口係

3.郵送

同封の返信用封筒に切手を貼って返送してください。

子育て支援課に届出が必要です

以下に該当した場合は、所定の様式での届出が必要です。

  1. 対象児童が増えたとき、減ったとき
  2. 受給者が西東京市外へ転出したとき
  3. 受給者と児童が別居になったとき(単身赴任や入寮など)
  4. 振込先金融機関口座を変更したいとき
  5. 生計中心者が海外転入または海外転出したとき
  6. 受給者が公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
  7. 児童が養子縁組や特別養子縁組をしたとき、または解消したとき
  8. 所得更正をしたとき
  9. その他、住民票や課税台帳で確認のできない異動があったとき

備考:所得更正があった場合や児童手当等の受給資格が遡って消滅した場合は、返還金が発生する可能性があります。予め、ご了承ください

1の場合の届出

第2子以降の出生、児童が児童福祉施設へ入退所した、児童が死亡した場合などは額改定届を提出してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。額改定請求書(PDF:185KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:256KB)

2の場合の届出

受給者が西東京市外に転出した場合や児童を監護しなくなった場合は、受給事由消滅届を提出してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。受給事由消滅届(PDF:218KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:230KB)

3の場合の届出

申請者と児童が別居になった場合は、住所変更届と別居監護申立書の2点を提出してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児童手当変更届(PDF:71KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:152KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別居監護申立書(PDF:107KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:238KB)

4の場合の届出

児童手当の振込先を変更したい場合は、振込口座変更届を提出してください。
ただし、振込先名義人は申請者に限ります。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。手当振込口座変更届(PDF:128KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:173KB)

5~9の場合の届出

子育て支援課へお問い合わせください。状況に応じて必要な手続きをご案内します。

申請者以外の代理人の方が手続きを行う場合のみ

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お問い合わせ

このページは、子育て支援課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9840

ファクス:042-420-2892

お問い合わせフォームを利用する

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