児童扶養手当
ページ番号 403-950-195
最終更新日 2024年10月1日
ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための国の制度です。
概要
受給資格
下記の支給要件のいずれかの状態にある18歳になった最初の3月31日まで(一定の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育する父または母、もしくは父母に代わって養育している方(以下、養育者という。)
支給要件
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が保護命令を受けた児童(母または父の申立てにより発せられたものに限る。)
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらず出生した児童(父または母の扶養なし。)
支給制限
下記の状態にある場合は手当を受給できません。
- 児童が里親に委託されていたり、児童福祉施設等に入所したりしている場合
- 請求者が父:児童が母と生計を同じくしている場合
請求者が母または養育者:児童が父と生計を同じくしている場合 - 請求者が父:児童が父の配偶者(事実上の婚姻関係を含む。)に養育されている場合
請求者が母または養育者:児童が母の配偶者(事実上の婚姻関係を含む。)に養育されている場合 - 請求者または児童が日本に住所を有しない場合
※「事実上の婚姻関係」とは、異性と同居している状態をいいますが、住民票が同住所にある場合や定期的な訪問、生活費の授受が行われている場合を含みます。
支給金額
所得額に応じて「全部支給」と「一部支給」(10円刻み)に分かれます。
手当額(月額) | |
---|---|
児童 1人目 | |
全部支給 | 45,500円 |
一部支給 | 45,490円から10,740円 |
児童 2人目以降加算額 | |
全部支給 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円から5,380円 |
注釈1:上記手当額は、令和6年11月に改定
注釈2:請求者や児童が公的年金等を受けることができるとき、児童が父または母に支給される公的年金等の加算対象になるときは、公的年金等の給付額と手当額で調整がございます。詳細はお問い合わせください。
所得制限
請求者本人および扶養義務者等の所得制限があります。限度額以上のときは、手当が全部支給停止となりますが、受給資格者としての認定を受けることができます。
注記1:請求者(父または母)または児童が、児童の母または父から受け取る養育費がある場合は、その金額の8割が請求者の所得として取り扱われます。養育費は所定の様式により申告していただきます。
注記2:扶養義務者とは、請求者と同居の父母・祖父母・子等の直系血族と兄弟姉妹(別世帯の方を含む。)をいいます。
児童扶養手当所得制限額(令和5年中の所得および扶養人数/令和6年11月から令和7年10月分手当に適用)
支給方法
1月(11月、12月分)・3月(1月、2月分)・5月(3月、4月分)・7月(5月、6月分)・9月(7月、8月分)・11月(9月、10月分)の各月10日頃に指定の口座に振込み
支給開始
申請のあった日の翌月分から支給開始
請求に必要なもの
ア 戸籍謄本(請求者および児童のもの、離婚日・死亡日等が記載されたもの)(注記1)(注記2)
イ 請求者等の個人番号(マイナンバー)に関する書類(注記3)
ウ 請求者名義の金融機関口座のわかるもの
エ その他(注記4)
(注記1)
離婚直後は「離婚届受理証明書」で受付し、後日戸籍謄本をご提出いただくことも可能です。離婚・死別による申請では、その旨の記載がある戸籍謄本が必要です。取得した戸籍謄本の記載内容にご注意ください。
(注記2)
児童手当・児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭等医療費助成制度のうち複数の制度を同時に申請する場合には、1通ご用意いただければ結構です。
(注記3)
児童や扶養義務者等の個人番号(マイナンバー)も必要です。
なお、個人番号(マイナンバー)に関する具体的な必要書類等についてはマイナンバー対象手続きのマイナンバー確認と本人確認についてを参照してください。
(注記4)
請求者の状況により、課税証明書・住民票・各種申立書・調査書等が必要になる場合があります。詳細はお問い合わせください。
なお、添付書類は交付日から1か月以内のものを提出してください。
届出義務
- 現況届
毎年8月に、前年の所得・養育費・家族状況等を受給者本人が窓口で届出していただきます。この届出をしないと、11月分以降の手当が支給されません。また、2年間提出しなかった場合には、時効により手当を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。お知らせは、7月下旬頃に個別に送付します。 - その他の届出
以下のときは、所定の様式での届出が必要です。
ア 対象児童の増減があるとき
イ 扶養義務者と同居または別居されたとき
ウ 児童が18歳になった最初の3月31日が終了し、その児童に障害があるとき
エ 氏名、住所、金融機関口座を変更するとき
オ 受給者が死亡したとき
カ 受給資格を喪失したとき
キ 受給者および児童が公的年金給付等を受給できるようになったとき
注意事項
手当の受給資格がなくなっているにもかかわらず、届出をしないで手当を受給していると、資格がなくなった月の翌月からの手当額を後日全額返還していただくことになります。また、受給資格がないにもかかわらず、偽りその他の不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処することがありますので、ご注意ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ