児童手当
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最終更新日 2021年6月23日
児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
平成24年4月1日に子ども手当から児童手当へ変わりました。
概要
受給資格者
15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
注記:児童の父母等のうち、いずれか恒常的に所得の高い方が申請者となります。
支給制限
下記の状態にある場合は、手当が支給されません。
- 児童を養育している方・養育されている児童が国外に居住している場合(児童の留学は除く)
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合(短期入所等は除く)や里親等に委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に支給します。
支給開始
申請のあった日の属する月の翌月分より支給開始となります。ただし、出生、転入又は申請者が公務員でなくなったとき等(以下、「出生・転入等」という。)は、その翌日から15日以内に申請すれば、その日の属する月の翌月分より支給されます。
支給金額(児童1人あたり)
0歳から3歳未満(3歳の誕生月分まで) | 月額 15,000円 |
---|---|
3歳から小学校6年生まで 第1子・第2子 | 月額 10,000円 |
3歳から小学校6年生まで 第3子以降 | 月額 15,000円 |
中学生 | 月額 10,000円 |
特例給付(所得超過) | 月額 5,000円 |
備考:第1子、第2子等とは、18歳到達後最初の3月31日までにある児童の中で、何番目に当たるかを表します。
所得制限(平成24年6月から適用)
申請者の所得を審査します。前年中の税法上の額より算出し、6月から翌年5月分手当に適用されます。
1.所得制限額(所得額) | ||
---|---|---|
扶養親族等の人数 | 0人 | 6,220,000円 |
1人 | 6,600,000円 | |
2人 | 6,980,000円 | |
3人 | 7,360,000円 | |
4人以上 | 1人につき380,000円加算 | |
2.所得制限額に加算するもの | ||
老人控除対象配偶者又は老人扶養親族 | 1人から5人 | 1人につき60,000円 |
6人以上 | 1人につき440,000円 | |
3.所得から控除するもの | ||
社会保険料 | 80,000円 | |
普通障害者 | 1人につき270,000円 | |
特別障害者 | 1人につき400,000円 | |
勤労学生・寡婦(夫)(注釈1) | 270,000円 | |
寡婦控除の特例を受ける場合 | 350,000円 | |
その他(注釈2) | 控除相当額 |
注釈1:寡婦(夫)控除のみなし適用は、申出によります。
注釈2:その他とは、雑損、医療費、小規模企業等掛金、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除適用等。
備考1:所得とは、年間総収入額(税込み)から給与所得の場合、給与所得控除額及び100,000円を、事業所得等の場合、必要経費をそれぞれ差し引いた額のこと。
備考2:控除後の所得が上表1と2の合計額以上の場合は、特例給付(所得超過)に区分されます。
支給方法
原則として、毎年10月(6月から9月分)、2月(10月から1月分)、6月(2月から5月分)の15日頃に支給されます。
注記1:15日が休日や祝日にあたる場合は、直前の平日に支給されます。
注記2:支払は、指定された申請者の金融機関口座へ振込みで行われます。
注記3:現況届提出後、初めての支給が10月となります。(現況届未提出等の場合は、支給が遅れる可能性があります。)
手続きの方法
1.認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、田無第二庁舎2階子育て支援課手当助成係か防災・保谷保健福祉総合センター1階市民課保谷庁舎総合窓口係に「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要です。
注意:「児童手当・特例給付認定請求書」を提出し、市の認定を受けなければ、児童手当等を受給する権利は発生しません。
注記1:公務員の方は、勤務先で申請してください。
注記2:独立行政法人(特定独立行政法人を含む)や国立大学法人等の職員の方は、西東京市で申請してください。
2.申請に必要なもの
- 印鑑
- 申請者の年金加入証明書または健康保険証の写し(国民年金の方を除く)
- 申請者名義の口座情報がわかるもの
- 申請者、配偶者及び児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(注記1)
- 手続きに来庁する方の顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)(注記1)
- 申請者、配偶者のパスポートの写しもしくは戸籍の附票(海外転入の場合のみ)
- 委任状または申請者の健康保険証等(申請者以外の代理人の方が手続きを行う場合のみ)
注記1:具体的な必要書類等については、マイナンバー対象手続きのマイナンバー確認と本人確認についてを参照してください。
注記2:添付書類は、発行から1カ月以内のものを提出してください。
注記3:申請者の状況により、必要な書類(課税証明書・住民票・各種申立書・調査書等)が異なる場合があります。詳細は、お問い合わせください。
電子申請
児童手当等の各種届出は、政府が運営する「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」より電子申請ができるようになりました。ご利用には、マイナンバーカードとICカードリーダライタもしくはマイナンバーカード対応スマートフォンが必要です。
電子申請をご利用される方は、ぴったりサービス(外部リンク)よりお手続きください。
※お子様の医療証につきましては、電子申請サービスはおこなっておりません。お手数ですが、窓口でのお手続きをお忘れのないよう、よろしくお願いいたします。
受給されている方へ
1.現況届の提出が必要です。
現在、児童手当等を受給している方は、6月に「児童手当・特例給付現況届」を提出する必要があります。現況届等は、5月末日を目安に各家庭へお送りします。同封のご案内にそってお手続きください。
注意:未提出等の場合は、6月以降の手当が支給されません。また、2年間提出がない場合は、時効により児童手当等を受給する権利を失いますので、ご注意ください。
2.子育て支援課に届出が必要なとき
以下のときは、所定の様式での届出が必要です。
- 住所(市内転居)または氏名を変更したとき
- 西東京市外へ転出するとき
- 対象児童の増減があるとき
- 申請者が亡くなったとき
- 申請者が公務員となったとき
- 手当の振込口座を変更したいとき
注記:所得更正があった場合や児童手当等の受給資格が遡って消滅した場合は、返還金が発生する可能性があります。予め、ご了承ください。
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