特別障害者手当(国の制度)
ページ番号 957-191-301
最終更新日 2020年4月15日
概要
支給対象者
次のいずれかの障害を有する20歳以上の方で、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある方
(1)身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度またはこれらと同程度の疾病や精神の障害が2つ以上重複している方
(2)身体の機能障害が身体障害者手帳1・2級と同程度以上で日常生活が1人ではできない状態
(3)内部障害またはその他の疾患が身体障害者手帳1・2級と同程度以上の病状で絶対安静の状態
(4)精神の障害の程度が愛の手帳1・2度と同程度以上で日常生活が1人ではできない状態
支給制限
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
(1)本人または配偶者・扶養義務者の所得が所得制限基準額を超えているとき(下表参照)
(2)施設に入所しているとき
(3)病院又は診療所に3か月を超えて入院しているとき
※手当支給後に施設入所または病院等に3か月を超えて入院なさった方は、障害福祉課へ届出が必要です。届出がありませんと手当を後で返していただくことになる場合があります。
支給金額
月額 27,350円
支給方法
2月期(11.12.1月分)・5月期(2.3.4月分)・8月期(5.6.7月分)・11月期(8.9.10月分)の4期に分けて、西東京市が指定された銀行口座に支払います。(おおむね10日頃)
申請に必要なもの
1 特別障害者手当認定診断書
2 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
3 本人及び扶養義務者の印鑑
4 本人及び扶養義務者の区市町村民税課税(非課税)証明書
※西東京市で課税状況がわかる方は、同意の上公簿確認しますので提出は不要です。
5 年金額が確認できる書類(公的年金受給者のみ)
6 本人の振込口座が確認できるもの
7 マイナンバーがわかるもの及び本人確認書類
※マイナンバーと本人確認書類は、受給者と扶養義務者それぞれが必要になります。
※特別障害者手当の申請手続きでは、平成28年1月以降、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類をお持ちください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
>マイナンバー対象手続きのマイナンバー確認と本人確認について
所得制限表
1 所得制限基準額 | ||
---|---|---|
扶養親族等 | 障害者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人以降、1人増すごとに | 38万円加算 | 21万3千円加算 |
2 所得制限基準額に加算できます。 | ||
障害者本人の所得 | ||
・扶養親族等に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき10万円 | ||
・扶養親族等に特定扶養親族があるときは、1人につき25万円 | ||
配偶者・扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合) | ||
・扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円 | ||
3 該当があれば、所得から控除できます。 | ||
控除の種類 | 本人控除金額 | 配偶者・扶養義務者 |
雑損控除 | 相当額 | 相当額 |
医療費控除 | 相当額 | 相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 | 相当額 |
社会保険料控除 | 相当額 | 8万円 |
障害者控除(本人) | 0円 | 27万円 |
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) | 27万円 | 27万円 |
特別障害者控除(本人) | 0円 | 40万円 |
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) | 40万円 | 40万円 |
寡婦(夫)控除 | 27万円 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 | 35万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
配偶者特別控除(上限33万円) | 相当額 | 相当額 |
受給されている方へ
(1)現況届について
毎年8月に通知を送付しますので、期限内に提出してください。
手当を受給されている方が、引き続き受給する要件を備えているか確認するためのものです。
(2)次のいずれかがあった場合、届出してください。
・氏名、住所、送付先、支払口座を変更したとき
・他の市区町村に転出したとき
・死亡したとき
・施設に入所したとき
・病院等に3か月を超えて入院したとき
・所得が所得制限基準額を超えたとき
窓口・手続
障害福祉課
電話:042-420-2806
関連リンク
東京都心身障害者福祉センター
電話:03-3235-2949【特別障害者手当(国制度)】について(外部リンク)
お問い合わせ
このページは、障害福祉課が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-420-2806 ファクス:042-466-9666
