本文ここから

特別障害者手当(国の制度)

ページ番号 957-191-301

最終更新日 2025年4月1日

概要

支給対象者

20歳以上の方で、身体又は精神に著しい重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする方
(おおむね、身体障害者手帳1・2級程度及び愛の手帳1・2度程度の方。あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の方。)
※障害者手帳を取得していなくても申請することはできます。
※受給するには、所定の診断書による審査で認定を受ける必要があります。

支給金額

月額 29,590円
※手当額については、国基準により改定されることがあります。

支給方法

2月期(11~1月分)・5月期(2~4月分)・8月期(5~7月分)・11月期(9~10月分)の4期に分けて、申請時に指定された銀行口座に支払います。(おおむね10日頃)

支給制限

次のいずれかに該当する場合は支給されません。

  1. 本人または配偶者、扶養義務者の所得が所得制限基準額を超えているとき(申請することはできますが、支給停止となります。)
  2. 施設等に入所しているとき(※)
  3. 病院又は診療所、介護老人保健施設に3か月を超えて入院、入所しているとき
  4. 原爆介護手当受給者(併給調整があります。)

※施設等とは障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、救護施設、のぞみの園等です。
 有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム等は含みません。

申請に必要なもの

1. 特別障害者手当認定診断書 ※障害別に区分された指定様式の診断書を窓口にて配布しています。
2. 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
3. 本人及び扶養義務者の区市町村民税課税(非課税)証明書
※西東京市で課税状況がわかる方は、同意の上公簿確認しますので提出は不要です。
4. 年金額が確認できる書類(公的年金受給者のみ)
5. 本人の振込口座が確認できるもの
6. 本人及び配偶者、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)を証明する書類及び本人確認書類

※特別障害者手当の申請手続きでは、平成28年1月以降、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
 番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類をお持ちください。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
 マイナンバー対象手続きのマイナンバー確認と本人確認について

所得制限表

特別障害者手当所得制限額(前年中の所得および扶養人数)
1 所得制限基準額
扶養親族等 障害者本人 配偶者・扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人以降、1人増すごとに 38万円加算 21万3千円加算
2 所得制限基準額に加算できます。
障害者本人の所得
・扶養親族等に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき10万円
・扶養親族等に特定扶養親族があるときは、1人につき25万円
・扶養親族等に特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)があるときは、1人につき25万円
配偶者・扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)
・扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
3 該当があれば、所得から控除できます。
控除の種類 本人控除金額 配偶者・扶養義務者
雑損控除 相当額 相当額
医療費控除 相当額 相当額
小規模企業共済等掛金控除 相当額 相当額
配偶者特別控除(上限33万円) 相当額 相当額
社会保険料控除 相当額 8万円
障害者控除(本人) 0円 27万円
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 27万円 27万円
特別障害者控除(本人) 0円 40万円
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 40万円 40万円
寡婦控除 27万円 27万円
ひとり親控除 35万円 35万円
勤労学生控除 27万円 27万円

受給されている方へ

現況届について

毎年8月に受給者宛てに現況届を送付します。
現況届は、手当を受給されている方が、引き続き受給する要件を備えているか確認するためのものです。
この届出をしないと、その年の8月分以降の手当が支給されませんので、必ず期限内に提出をお願いします。

受給している方の届け出情報の変更申請方法について(通知等の送付先、振込先口座情報の変更など)

次のいずれかの方法で、申請を受け付けています。
1. 障害福祉課 窓口での申請
 ※田無庁舎または保谷庁舎のどちらでも受付可能です。
2. 新規ウインドウで開きます。電子申請(特別障害者手当等変更届)(外部リンク)

受給している方の資格喪失に係る申請方法について

次のいずれかに該当する場合は、資格喪失届の提出が必要となります。

  • 受給者本人がほかの市区町村に転出したとき
  • 受給者本人が死亡したとき
  • 受給者本人が施設に入所したとき
  • 受給者本人が病院(介護老人保健施設等も含む)に3か月を超えて入院したとき
  • その他受給資格を喪失する事由が発生したとき

※該当する事由が発生しているのにも関わらず、資格喪失届の提出が無かった場合、手当を後で返還していただくことがございますので、ご注意ください。

資格喪失届については、次のいずれかの方法で提出を受け付けています。

1. 障害福祉課 窓口での申請
 ※田無庁舎または保谷庁舎のどちらでも受付可能です。
2. 新規ウインドウで開きます。電子申請(特別障害者手当等資格喪失届・未支払金請求書)(外部リンク)
 ※特別障害者手当以外のサービスを受給している方は、喪失届の提出のほかに必要な手続きがある場合がございます
  ので、障害福祉課までお問い合わせください。

受給している方の手当受給証明書の申請方法について

次のいずれかの方法で、申請を受け付けています。
1. 障害福祉課 窓口での申請
 ※田無庁舎または保谷庁舎のどちらでも受付可能です。
2. 新規ウインドウで開きます。電子申請(特別障害者手当等受給証明書交付申請)(外部リンク)

窓口・手続

障害福祉課
電話:042-420-2806

関連リンク

東京都心身障害者福祉センター
電話:03-3235-2949
新規ウインドウで開きます。【特別障害者手当(国制度)】について(外部リンク)

お問い合わせ

このページは、障害福祉課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2806

ファクス:042-466-9666

本文ここまで