難病者福祉手当(市の制度)
ページ番号 769-087-305
最終更新日 2024年9月26日
概要
支給対象者
次のいずれかに該当する方
(1)東京都の難病等医療費助成制度による特定医療費受給者証又はマル都医療券(※)を所持しており、治療を継続中の方
(2)点頭てんかんにり患している方
※特定医療費受給者証又はマル都医療券の対象となる疾病について
・難病(国疾病・都疾病)(外部リンク)
・スモン、プリオン病
・劇症肝炎、重症急性膵炎
・人工透析を必要とする腎不全
・先天性血液凝固因子欠乏症等
支給金額
月額:5,500円
支給方法
4月期(12.1.2.3月分)・8月期(4.5.6.7月分)・12月期(8.9.10.11月分)の3期に分けて、西東京市が指定された銀行口座に支払います。(おおむね20日頃)
支給制限
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
(1)本人(20歳未満の場合、扶養義務者)の所得が所得制限基準額を超えているとき
(2)施設等に入所しているとき(※)
(3)心身障害者福祉手当を受給しているとき
(4)生活保護を受給しているとき
※施設等とは障害児入所施設、障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、救護施設、のぞみの園等です。有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム等は含みません。
所得制限基準額表
・住民税の課税対象となる所得額(給与所得または公的年金等に係る所得がある場合には、合計金額から10万円を控除した額)から、下記の控除額を引いた金額で判断します。
難病者福祉手当所得制限基準額(前年中の所得および扶養人数) | ||
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1 所得制限基準額 | ||
扶養親族等 | 障害者本人・扶養義務者 | |
0人 | 3,604,000円 | |
1人 | 3,984,000円 | |
2人 | 4,364,000円 | |
3人 | 4,744,000円 | |
4人 | 5,124,000円 | |
5人以降、1人増すごとに38万円を加算 | ||
2 所得制限基準額に加算できます。 | ||
老人控除対象配偶者 | 一人につき10万円 | |
老人扶養親族 | 一人につき10万円 | |
特定扶養親族 | 一人につき25万円 | |
控除対象扶養親族(19歳未満に限る) | 一人につき25万円 | |
3 該当があれば、所得から控除できます。 | ||
控除の種類 | 控除額(本人) | 控除額(扶養義務者) |
雑損控除 | 相当額 | 相当額 |
医療費控除 | 相当額 | 相当額 |
社会保険料控除 | 相当額 | 8万円 |
小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 | 相当額 |
障害者控除(本人) | 0円 | 27万円 |
障害者控除(家族) | 一人につき27万円 | 一人につき27万円 |
特別障害者控除(本人) | 0円 | 40万円 |
特別障害者控除(家族) | 一人につき40万円 | 一人につき40万円 |
寡婦控除 | 27万円 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
配偶者特別控除(上限33万円) | 相当額 | 相当額 |
受給されている方へ
(1)現況届について
毎年6月に通知を送付しますので、期限内に提出してください。
手当を受給されている方が、引き続き受給する要件を備えているか確認するためのものです。
(2)次のいずれかがあった場合、届出が必要です。
・氏名、住所、送付先、支払口座を変更したとき
・他の市区町村に転出したとき
・死亡したとき
・施設に入所したとき
・心身障害者福祉手当を受給したとき
・生活保護を受給したとき
・所得が所得制限基準額を超えたとき
窓口・手続
障害福祉課
電話:042-420-2806