限度額適用認定証について
ページ番号 618-515-352
最終更新日 2024年7月1日
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することで、1医療機関の1か月の窓口負担を自己負担限度額までにあらかじめ抑えることができます。
個人番号の利用開始に伴い、申請する際は、保険証または公的身分証明書と個人番号のわかる書類・証明書をお持ちください。
なお、マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)の登録が済んでいる場合、マイナ保険証の利用できる医療機関や薬局は「限度額適用認定証」等の事前申請は不要です。
詳細につきましては、下部の「マイナ保険証を利用できる医療機関や薬局は、「限度額適用認定証」等の事前申請は不要です」をご覧ください。
概要
限度額適用認定証とは
何種類かある自己負担限度額の区分のうち、どの区分に該当するかを証明するものです。
認定証を提示することで、どの限度額に該当するかが医療機関でわかるようになります。そのため、医療機関でのお会計の金額をあらかじめ限度額までに抑えることができるようになります。
認定証を使わずに窓口負担を支払い、限度額を超えた場合には、通常の高額療養費として支給されます。
高額療養費として後日支給されるのではなく、医療機関でのお支払いをあらかじめ抑えてしまうのが認定証の役割になります。
なお、住民税非課税世帯の方の場合には、食事代も含めて抑えられる「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
※高額療養費や自己負担限度額につきましては「高額療養費」のページをご参照ください。
※住民税非課税世帯とは、世帯主と同一世帯西東京市国保加入者の全員が住民税非課税のことをいいます。
申請が必要な方
西東京市国民健康保険に加入されている方で
- 70歳未満の方
- 70歳以上75歳未満の方で住民税非課税世帯の方
- 70歳以上75歳未満の方で現役並み(3割負担)のうち、現1・現2の方
※国民健康保険料の滞納がある場合は、認定証の交付が受けられないときがあります。
申請に必要なもの
- 来庁される方のご本人様確認のできるもの
- 認定証をお作りになられる方の保険証
申請窓口
- 田無庁舎2階:保険年金課国保給付係
- 防災・保谷保健福祉総合センター1階:市民課保谷庁舎総合窓口係
- 郵送での申請も可能です。下記申請書を国保給付係宛てに郵送してください。
申請書
入院時の食事代について
入院時の食事代について
入院時の食事代は高額療養費の対象になりませんが、1食にかかる食事代のうち、一定の金額(標準負担額)を被保険者に負担していただき、残りを国保が負担します。
区分 | 1食あたりの標準負担額 |
---|---|
課税世帯(一般の方、下記以外の方) | 490円 |
住民税非課税世帯(70歳以上の方は低2)で、過去1年間の入院期間が90日までの場合 | 230円 |
住民税非課税世帯(70歳以上の方は低2)で、過去1年間の入院期間が90日を超える場合(注釈1) | 180円 |
住民税非課税世帯 (70歳以上で低1の方) | 110円 |
備考1:区分につきましては「高額療養費」のページをご参照ください。
備考2:住民税非課税世帯であっても「国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証」を医療機関へ提示しないと減額されません。医療機関へ提示しなかった場合は、課税世帯の方と同じ金額を負担していただくことになります。
注釈1:90日を越える入院(長期入院)の適用を受けるためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」へ国保の証明を受けることが必要です。該当する方は、過去1年で入院期間が90日を超えていることが確認できる領収書などを持って、窓口へ申請してください。適用されるのは申請日の属する月の翌月からです。
マイナ保険証を利用できる医療機関や薬局は、「限度額適用認定証」等の事前申請は不要です
マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)の利用申込が完了し、オンライン資格確認システム(マイナ受付)が導入された医療機関等を受診する場合は、患者本人が医療機関への情報提供に同意することで、「限度額適用認定証」等の提示がなくても区分の確認により自己負担額の上限が限度額までとなります。(関連リンクをご参照ください)
ただし、システムが導入されていない医療機関等を受診する場合や、過去12か月間に90日を超える入院期間があり食事療養費の減額対象となる場合は、これまでどおり証発行の申請が必要となります。
関連リンク
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)(外部リンク)
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