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結核・精神医療給付金

ページ番号 251-537-561

最終更新日 2022年3月29日

結核医療給付金

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」による公費負担医療を受けている方(保健所から患者票が交付されている方)で、住民税が非課税(18歳未満の場合は、世帯主が非課税)の方に対して、申請により自己負担相当額(医療費の5パーセント)が給付されます。
 ※先に多摩小平保健所でのお手続きが必要です。
必要書類
・保険証
・患者票(保健所から交付されます。)
・住民税非課税証明書(申請年度の1月1日に西東京市外に居住していた方)

精神医療給付金  (国保受給者証(精神通院))

「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」による自立支援医療(精神通院)を受けている方で、国保世帯全員が住民税非課税の場合、申請により自己負担相当額(医療費の10パーセント)が給付されます(都外での受診及び処方をされる方は申請により医療費を返還できる場合もあります)。
 ※自立支援医療(精神通院)については、障害福祉課で手続きをしてください。
 ※国保受給者証の再交付や、都外での受診及び処方をされる方の医療費の返還請求については、保険年金課で手続きをしてください。

お問い合わせ

このページは、保険年金課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9821

ファクス:042-463-9585

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