本文ここから

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

ページ番号 654-987-369

最終更新日 2023年2月22日

西東京市国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症に感染もしくはその疑いのため、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

対象者

西東京市国民健康保険の加入者のうち、給与収入を受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方で、一定期間休業した方

支給対象となる日数

勤務することができなくなった日から起算して3日を経過した日から勤務することができない期間のうち勤務を予定していた日(最初の3日は有給や勤務日でない日を含みます。それ以降の勤務を予定していた日が対象日です。)

支給額

(労務に服することができなかった期間の属する月の直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×3分の2×対象日数

ただし、給与の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
※1日当たりの支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで)

必要書類

1.国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

3.国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

原則として、上の1から4の申請書が必要です。
※4.医療機関記入用については、2.被保険者記入用に事業主より労務不能の証明をしていただくことで省略できます。

傷病手当金支給の際の公金受取口座の利用について

公金受取口座の利用ご希望のかたは、「公金受取口座を利用する」のチェック欄にチェックをお願いします。

申請先

市民部保険年金課国保給付係(田無庁舎)
郵送による申請も可能です。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは、保険年金課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9821

ファクス:042-463-9585

お問い合わせフォームを利用する

本文ここまで