食事療養費
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最終更新日 2025年4月1日
入院中の標準的な食事のうち、所得により決まった金額を医療機関の窓口に負担し、残りを食事療養費として国民健康保険が負担します。
入院時の食事代について
国民健康保険加入者が入院時に負担する食事代は、1食につき510円です。ただし、住民税非課税世帯の方は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請することで、下の表のとおりに食事代が減額されます。
また、過去1年間の入院期間が90日を超える場合には、91日目から食事代がさらに減額されます。
区分 | 1食の食事代 |
---|---|
一般加入者 (一部の特定疾患では300円) |
510円 |
住民税非課税世帯 (過去1年間の入院期間が90日以下) |
240円 |
住民税非課税世帯 (過去1年間の入院期間が91日以上) |
190円 |
備考:住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合に該当します。
区分 | 1食の食事代 |
---|---|
一般加入者 (一部の特定疾患では300円) |
510円 |
低所得者2 (過去1年間の入院期間が90日以下) |
240円 |
低所得者2 (過去1年間の入院期間が91日以上) |
190円 |
低所得者1 | 110円 |
備考1:低所得者2とは、同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合で、低1以外の方をいいます。
備考2:低所得者1とは、同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合で、世帯の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円となる方をいいます。
食事代の差額支給について
「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の発効期日より前に支払った食事代や、やむを得ず医療機関に提示できなかった場合には、申請により差額を支給することができます。
個人番号の利用開始に伴い、申請する際は、保険証または公的身分証明書と個人番号のわかる書類・証明書をお持ちください。
必要書類
1.国民健康保険証または資格確認書
2.支払った食事代が記載されている入院時の領収書
3.銀行口座のわかるもの
申請場所
田無庁舎2階 保険年金課窓口
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