肝がん・重度肝硬変医療費助成制度
ページ番号 450-030-138
最終更新日 2023年7月6日
この制度は、B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の入院医療又は肝がんの外来医療にかかる医療費の一部を助成するとともに、肝がん・重度肝硬変の治療研究を促進するための制度です。
制度の概要
対象者
以下の条件をすべて満たしている方
(1)東京都内に住所がある方
(2)B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変と診断されている方
(3)世帯年収が約370万円未満の方(生活保護受給者は除きます。)
(4)申請月の前の11か月以内に医療機関で肝がん・重度肝硬変の入院関係医療又は肝がんの通院関係医療(いずれも高額療養費算定基準額を超えている)を受けた月数が2か月以上ある方
(5)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業への協力に同意する方
助成内容
B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の入院・通院治療にかかる保険診療の自己負担額から、下記の患者自己負担月額を除いた額を助成します。
ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は、自己負担になります。
対象者 | 適用区分等 | 患者自己負担月額 |
---|---|---|
70歳未満 | 限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分「オ」の方 | 0円 |
70歳以上 | 限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分「1」又は「2」の方 | |
70歳未満 | 限度額適用認定証の適用区分「エ」の方 | 同一の保険者ごとに10,000円 |
70歳以上75歳未満 | 高齢受給者証の一部負担金が2割の方 (限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分が「1」又は「2」を除く) |
|
75歳以上(※) | 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金が1割の方 (限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分が「1」又は「2」を除く) |
※ 65歳以上75歳未満であって、後期高齢者医療被保険者証の自己負担割合が「1割」の方を含みます。
申請に必要なもの
全員が提出する書類
・医療券交付申請書
・臨床調査個人票及び同意書
・医療記録票の写し
・住民票(発行から3か月以内のもの)
・健康保険証の写し
・限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の写し等
該当する方のみ提出する書類
・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療証明書の写し
・保険者からの情報提供にかかる同意書
・区市町村民税課税(非課税)証明書
・肝炎治療自己負担限度額管理票の写し
次のいずれかがあった場合、届出してください。
・氏名や住所を変更したとき
・加入する健康保険が変更したとき
・所得階層に変更があったとき
・医療券を破損又は紛失したとき
窓口・手続き
障害福祉課
電話:042-420-2806
関連リンク
東京都保健医療局保健政策部疾病対策課難病認定担当
電話:03-5320-4472肝がん・重度肝硬変医療費助成制度について(外部リンク)
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