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ひとり親家庭等医療費助成制度

ページ番号 956-803-407

最終更新日 2021年1月25日

 ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の精神的かつ経済的負担を軽減し、もってひとり親家庭等の保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする制度です。

制度の概要

対象者

 父母の離婚、父又は母の死亡・障害・生死不明・1年以上の遺棄・保護命令・1年以上の拘禁、未婚(父の扶養なし)でひとり親家庭等の状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(政令の定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満)の児童を養育する方及び要件児童。

次の場合は、この制度を利用できません

  • 健康保険未加入の方
  • 生活保護を受けている方
  • 子供医療費助成制度受給中の方。心身障害者医療助成制度受給中の方
  • 児童が里親に委託されていたり、児童福祉施設等に入所している場合
  • 児童が父および母と生計を同じくしている場合
  • 児童が父および父の配偶者または母および母の配偶者と生計を同じくしている場合
  • 事実婚状態にある場合(住民登録地同一の場合含む。)

制度の適用開始

 申請日以降の診療等にかかる医療費が助成されます。

所得制限

 申請者本人および扶養義務者等の所得制限があります。限度額以上の時は、受給資格を得ることができません。 
※申請者が、児童の父または母から児童の父または母、若しくは、児童に支払われた養育費の8割相当額が所得として扱われます。養育費は指定の申告書により申告していただきます。
※扶養義務者とは、申請者と同居の父母・祖父母・子等の直系血族と兄弟姉妹をいいます。

所得制限額については、PDFファイルを参照してください。

申請に必要な書類等

ア 印鑑
イ 戸籍謄本(申請者および児童のもの、離婚日・死亡日等の記載のあるもの)
※離婚直後は新しい戸籍謄本がすぐにはできないため、「離婚届受理証明書」でも受付可。後日戸籍ができ次第、速やかに提出してください。離婚・死別による申請には、現在の戸籍にその記載がない場合は、その旨記載のある戸籍もあわせて必要となりますのでご注意ください。
ウ 申請者と子供の健康保険証の写し
エ 1月1日に西東京市に住民登録が無かった方は課税証明書
※所得額・控除額内訳・扶養控除人数等が記載されたもの。1月1日に住民登録をしていた区市町村から取り寄せてください。
※同居の扶養義務者の方の証明書も必要となる場合があります。
オ 養育費等に関する申告書
カ その他必要な調査書類(1年以上の遺棄・保護命令・事実婚の解消・住所要件・監護事実等)
キ 申請者、対象児童、同居の扶養義務者の方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
ク 申請者の方の顔写真付身分証明書など

※イからカの書類は申請時に揃っていなくても後日(1か月以内)の提出でも可能です。
※申請者の方の身分証明書などの必要書類についてはこちらを参照してください。

こんな時は届出をしてください

  • 子供または申請者の住所・氏名が変わったとき医療証を破いたり、なくしてしまったとき
  • 他の医療助成制度を受けるようになったとき
  • 加入している健康保険に変更があったとき

助成の方法

助成範囲

 医療保険の自己負担額を助成(食事療養標準負担額を除く)(ただし課税状況に応じて一部負担金あり。詳細は担当職員にお問い合わせください。)
※健康診断、予防接種、薬の容器代などは助成対象とはなりません。
※高額療養費が支給される場合は、限度額適用認定証を提示してください。

助成方法

(1)都内で受診する場合
「健康保険証」と「医療証」を契約医療機関の窓口に提示すれば、保険診療の自己負担分を払う必要がなくなります。

(2)都外で受診する場合(未契約医療機関を含む)
健康保険証を提示して、医療機関の窓口で保険診療の自己負担額をお支払いください。
その後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。

(3)医療証が届く前に受診した場合、医療証を持参し忘れた場合
資格有効期間内の受診であれば、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。

(4)都外の国民健康保険組合にご加入の方の場合(埼玉土建国民健康保険組合、埼玉県医師国民健康保険組合、神奈川県建設業国民健康保険組合など)
都内で受診する場合も、健康保険証を提示して、医療機関の窓口で保険診療の自己負担額をお支払いください。その後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。

(5)全額(10割)自己負担した(保険証を使わなかった)場合
加入している保険者(健康保険組合等)に保険適用の申請後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。その際、アはコピーでもかまいません。また、イからオのほかに「保険者からの支払通知書(原本)」が必要となりますので合わせてご用意ください。

(6)補装具(小児用眼鏡を含む)を購入した場合
加入している保険者(健康保険組合等)に保険適用の申請後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。その際、アはコピーでもかまいません。また、イからオのほかに「保険者からの支払通知書(原本)」「医師の診断書(コピー可)」が必要となりますので合わせてご用意ください。

「現金給付(払い戻しの)申請」

用意するもの

ア.受診者の名前が明記された領収書(レシート不可)
※上記(2)から(5)の場合は、医療保険点数・診療年月日・医療機関名の記載も必要
イ.医療証
ウ.健康保険証
エ.印鑑
オ.医療証に記載の保護者名義の預金口座のわかるもの

医療助成費は後日、指定の口座へ振込みます。

※申請受付は子育て支援課(田無第二庁舎のみ)です。
※申請用紙(子供医療助成費支給申請書)は子育て支援課に請求していただくか、このページの関連リンク先PDFファイルより出力してください。

医療証更新

 医療証の有効期限は通常12月31日までです。児童が18歳に到達される方は3月31日まで(障害の要件に当たる場合は20歳の誕生日の前日まで)となります。
 1月1日以降の医療証は、10月頃に現況届の提出をしていただいた後、12月下旬に郵送します。

※ひとり親家庭等医療費助成制度は、東京都の制度です。

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お問い合わせ

このページは、子育て支援課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9840

ファクス:042-420-2892

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