手当
ページ番号 653-433-361
最終更新日 2024年6月3日
児童育成手当(育成手当)
対象
ひとり親家庭等の状態にある児童(18歳に達する年度の末日まで)を扶養している方(父または母が重度の障害を有する場合も含む)
児童育成手当(育成手当)について、詳細を掲載しています。
児童扶養手当
対象
ひとり親家庭等の状態にある児童(18歳に達する年度の末日まで、ただし、身体障害者手帳1級から3級、愛の手帳1度から3度程度の障害のある場合は20歳未満)を養育している方
児童扶養手当について、詳細を掲載しています。
