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共同親権に関する民法改正について

ページ番号 428-253-660

最終更新日 2026年3月6日

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の債務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定が見直され、令和8年4月1日から施行されます。

親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、子どもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

子どもの人格の尊重

父母は、子どもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。子どもの利益のため、子どもの意見をよく聞き、子どもの人格を尊重しなければなりません。

子どもの扶養

父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、子どもを「養う」責任があります。養う度合いは、子どもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

子どものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

  • 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷を行うこと
  • 別居親が、同居親による日常的な監護に不当に干渉すること
  • 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断で子どもを転居させること など

※違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
※暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。

子どもの利益のための親権行使

親権者は子どもの世話やお金や物の管理等について、子どもの利益のために責任を果たさなければなりません。

親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。

父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の場合

  1. 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
  2. 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
    ア)監護教育に関する日常の行為をするとき
    イ)子どもの利益のため急迫の事情があるとき
  3. 特定の事項について、家庭裁判所の手続きで親権行使者を定めることができます。

養育費の支払い確保に向けた見直し

  • 養育費の取り決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決の実効性が向上します。
  • 法定養育費の請求権が新設されます。
  • 養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

  • 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
  • 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
  • 父母以外の親族(祖父母等)と子どもとの交流に関するルールが設けられています。

財産分与に関するルールの見直し

  • 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
  • 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
  • 財産分与に関する裁判手続きの利便性が向上します。

養子縁組に関するルールの見直し

  • 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
  • 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されています。

共同親権に関する民法改正

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