ひとり親家庭ホームヘルパーの派遣
ページ番号 397-113-857
最終更新日 2025年8月29日
概要
義務教育修了前の児童がいるひとり親家庭で、日常生活に支障があるときに、ホームヘルパーの利用を支援します。
対象者
以下のいずれかの事由に該当する、義務教育修了前の児童のいるひとり親家庭(詳細は利用案内(PDF:625KB)をご覧ください)
- ひとり親家庭となって2年以内の場合
- 保護者が技能習得のため、職業能力開発センター等に通学している場合
- 保護者が就職活動および母子・父子自立支援プログラムに基づいた活動を行う場合
- 傷病、冠婚葬祭への出席または学校の公式行事への参加など、一時的に児童の見守りが必要な場合(慢性疾患・感染症を除く)
- 児童が小学3年生以下で、親の就業の事情により、児童の見守りが必要な場合(所定内労働時間の就業を除く)
サービス内容
児童の見守り及び「日常的」に行われる家事の範囲(居宅内のみ)
- 児童の見守り
- 簡単な調理、食事の世話(食材等の買い物はできません)
- 住居の掃除・整理整とん
- 被服の洗濯
- 保育園・学童クラブなどの送迎(送迎のみの利用はできません。その他要件あり→
送迎について(PDF:106KB)参照)
申請
手順
- 電話または窓口にて面談予約
- 面談及び申請書類の提出
- 審査・結果通知
- 利用可能の場合…ヘルパー派遣事業者および市職員との三者面談(来庁またはオンライン)
申請書類
ア.西東京市ひとり親家庭ホームヘルパー派遣申請書
イ.利用連絡票(児童1人につき1枚)
ウ.ひとり親家庭であることがわかる書類(戸籍謄本、児童扶養手当証書の写し等)
エ.前々年(または前年)の所得を証明する書類
オ.該当する事由に応じた証明書類(勤務証明書、在籍証明書等)
※ウ・エは、公簿確認に関する同意書を御提出いただければ省略することができます。
注記:申請者の状況・派遣事由により、必要な書類が異なる場合があります。詳細は、利用案内(PDF:625KB)をご覧になるか、お問い合わせください。
ワード/エクセル
同意書は、すべて自筆記入が必要なためPDFから印刷してください。
利用者負担額(1時間あたり)
以下の所得基準により、派遣時間に応じた費用負担があります。
生活保護世帯または住民税非課税世帯 |
0円 |
---|---|
児童扶養手当支給水準の世帯 |
150円 |
上記以外の世帯 |
300円 |
備考:基礎とする所得額の年度更新月は児童扶養手当の基準に準じます。
派遣回数・時間
- 派遣回数 1日1回 原則として月12回以内
- 派遣時間 午前7時から午後10時まで 1時間以上8時間以内
- 予約方法 電話またはメールにて、前月20日(閉庁日に当たる時は直前の開庁日)午後4時までに、1か月分をまとめて申込
派遣依頼書(メール・ファクス用)(XLSファイル:32KB)
注意事項
- 保育園・学童クラブ等が利用できる時間は、そちらが優先となります。
- 1年ごとに申請が必要となります。
- 規定派遣回数超過分や申請外事由による利用分は、全額自己負担となります。
- 負担金の滞納や無断キャンセル、書類の未提出時など、利用をお断りする場合があります。
異動届・辞退届
- 異動届:申請者・児童の住所や氏名など、申請書の記載事項に変更があった場合にご提出ください。
- 辞退届:利用資格の喪失などにより、以後の派遣を辞退する場合にご提出ください。
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お問い合わせ
このページは、子ども若者応援課が担当しています。
市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9840
ファクス:042-420-2892
