養育費確保サポート
ページ番号 528-495-687
最終更新日 2024年4月18日
事業の概要
養育費は、子どもが経済的・社会的に自立するまでの生活や教育に必要な費用であり、子どもの成長を支える大切なものです。
子どもの生活を保障するのは親としての責務であり、養育費が確実に受け取れるよう口約束だけではなくきちんと取り決めを交わすことが重要です。
西東京市では、継続した養育費の履行確保を図るため、養育費の取り決めに関する費用の一部を補助します。
お困りのことや手続き等ついて、まずは一度担当までご相談ください。
対象者(次の要件をすべて満たす方)
- 西東京市内に住んでいる
- 離婚を検討中またはひとり親家庭である
- 養育費の取り決めに係る20歳未満の子を現に養育している
- 過去に同内容の補助を受けていない
補助の対象となる経費(上限各5万円・1人各1回限り)
(1)保証会社との養育費保証契約時にかかる初回保証料(養育費1か月分相当)
【注意】保証期間が1年以上の契約に限ります。
【保証会社とは】養育費の不払いが発生した際に、保証会社が立て替え払いと支払義務者からの回収を行ってくれます。元パートナーと連絡を取る必要はありません。会社によって異なりますが、一般的には保証料・月額利用料・更新料などがかかります。
(2)公正証書など、養育費の取り決めに要する経費の一部
- (公正証書作成時)公証人手数料
- 調停や裁判に要する収入印紙代
- 戸籍謄本など添付書類取得費用
- 連絡用郵便切手代
【公正証書とは】公証役場で作成する公文書で、養育費の取り決め額によって手数料が異なります。約束が守られなかった時のために強制執行の認諾条項を付けることをおすすめします。
申請方法
契約締結日または公正証書等作成日から6か月以内に、交付申請書に以下の書類を添えて提出してください。
※公正証書等については、令和6年4月1日以降に作成したものに限ります。
1.申請者本人と扶養児童の戸籍謄本または抄本(発行後3か月以内のもの)
※公簿にて西東京市児童扶養手当・児童育成手当の受給が確認できる方は不要
2.世帯全員の住民票(申請書の公簿確認に同意された方は不要)
3.対象経費の領収書
4.養育費の取り決めを交わした文書
5.(養育費保証契約の場合)契約書
6.その他市長が必要と認めるもの(必要に応じてお願いすることがあります)
養育費確保支援事業補助金交付申請書
関連リンク
- 離婚前後の情報(質問回答式・法務省)(外部リンク):知りたい情報へ誘導。法テラス・公証役場へのリンクあり
- 養育費について(法務省)(外部リンク):重要性、取り決め方法など
- 養育費について(裁判所)(外部リンク):裁判所でできること、手続き方法など
- 法律相談(西東京市)
- 女性相談(西東京市)
- 東京都ひとり親家庭支援センター はあと(外部リンク):専門相談員による相談、弁護士による離婚前後の法律相談など
- 養育費等相談支援センター(外部リンク):養育費や面間交流の手続きに関する相談
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