手当・助成に関すること
ページ番号 887-491-505
最終更新日 2024年6月6日
手当・助成に関するお問い合わせについてお答えします。
質問
児童手当や医療助成の申請者は保護者であればどちらで申請してもいいのですか。
お答えします
主たる生計維持者の方を受給者として申請していただいております。(恒常的に所得の高い方)
質問
夫婦共に所得がありますが、合算するのですか。
お答えします
合算ではありません。
質問
所得制限があるのですか。
お答えします
高校生等医療費助成、義務教育就学児医療費助成及び乳幼児医療費助成は、所得制限はありません。
質問
夫婦共に所得があり、税法上の扶養を夫2人・妻1人に分けています。この場合、扶養者が別々に請求しないと受給できないのですか。
お答えします
税法上の扶養が別々の場合においても、主たる生計維持者の方を受給者として申請していただいております。(恒常的に所得の高い方)
質問
児童手当の所得制限限度額の扶養人数についておたずねします。
高校生の子が1人、小学生の子が2人、今年生まれた子が1人、収入のない妻1人の家族構成では、扶養人数5人の所得制限が適用されるのでしょうか。
お答えします
扶養人数は4人になります。審査の対象となる所得の年に、申請者が税法上の扶養を何人とられていたかによって判断しています。今年生まれたお子様は、審査の対象となる所得の年の税法上の扶養人数には含まれていませんので、「高校生のお子様が1人、小学生のお子様が2人、収入のない配偶者の方1人」で4人です。
質問
課税証明書(所得のわかるもの)は必要ですか。
お答えします
医療費助成の申請をされる方で、審査に必要な事項を公募等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により、確認することに同意いただければ必要ありません。同意されない場合は、1月1日に西東京市に住民登録をされていなかった方は課税証明書(所得のわかるもの)が必要です。課税証明書は1月1日に住民登録されていた市区町村で発行されます。証明書は、所得額、控除額内訳、扶養人数が記載されたものをお願いします。
※所得制限のない乳幼児医療費助成・義務教育就学児医療費助成・高校生等医療費助成の申請の場合でも補助事業のため必要になります。
質問
加入している健康保険が変わりました。手続きはどのようにしたらよいですか。
お答えします
医療助成を受けている場合は、お子様の健康保険が変更になったら、保険変更の手続きをしてください。申請書は市ホームページ・子育て支援課・保谷庁舎総合窓口係にございます。医療証と新しい健康保険証をご持参ください。なお、他の健康保険から西東京市の国民健康保険に変更になった場合のみは、保険変更の届出は必要ありません。
質問
児童手当の振込先銀行口座を変更したいのですが。
お答えします
手当振込口座変更届をご提出ください。手続きの際には、申請者名義の預金口座のわかるもの(通帳又はカード)をご持参ください。
申請者以外の名義の口座には変更できません。
質問
児童手当と医療助成を受けています。市外へ引越しをするのですが、手続きはありますか。
お答えします
児童手当について、子育て支援課に消滅届をご提出ください。転出する月までの手当をお支払いたしますので、受取口座はそのままでお願いいたします。あらためて転入先の市区町村で転入日(西東京市での転出予定日)の翌日から15日以内に手続きが必要です。手続きが遅れた場合は、児童手当が支給されない月が生じてしまいますので、ご注意ください。
医療費助成についても、消滅届をご提出ください。現在使用している「医療証」はご返却ください。
なお、転入される市区町村で手続きされる時に課税証明書(所得がわかるもの)が必要になる場合があります。転入される市区町村に事前にご確認ください。
