B型・C型ウィルス肝炎治療医療費助成制度
ページ番号 186-717-171
最終更新日 2024年11月28日
概要
対象者
都内に住所があり、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療、C型肝炎のインターフェロンフリー治療、B型・C型肝炎の(根治を目的とする)インターフェロン治療を要すると診断された方。
助成内容
B型肝炎の核酸アナログ製剤治療、C型肝炎のインターフェロンフリー治療、B型・C型肝炎の(根治を目的とする)インターフェロン治療にかかる保険診療の患者負担額の合計額から患者一部負担(下表参照)を除いた額を助成します。
※入院時食事療養・生活療養標準負担額は、自己負担になります。
患者一部負担額
所得区分 | 月額上限額 |
---|---|
世帯の区市町村民税(所得割・均等割とも)非課税の方 | 0円 |
世帯の区市町村民税(所得割)課税年額 235,000円未満の方 | 10,000円 |
世帯の区市町村民税(所得割)課税年額 235,000円以上の方 | 20,000円 |
「世帯」とは患者さんの属する住民票上の世帯全員をいいます。ただし、同一住民票の世帯であっても、実質的に生計を別にしている場合、世帯の課税額合算対象から除外することができます。(要件あり)
申請に必要なもの
1.B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成申請書
2.B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成に係る診断書
3.住民票(原本。世帯全員分、続柄が記載されたもの。発行から3か月以内のもの。)
4.医療保険情報の確認書類(次のいずれかの書類をお持ちください)
・健康保険証の写し
・資格確認書の写し
・マイナポータルから確認できる「資格情報画面」をプリントアウトしたもの
5.高齢受給者証の写し(70歳以上74歳以下の方で健康保険証の写しを提出する場合)
6.住民票等に記載された世帯全員分の区市町村民税の課税状況を証明するもの(満20歳未満の世帯員を除く。)
※以下の(1)から(5)までのうち、世帯員ごとにいずれかの書類が必要です。
(1)区市町村民税課税もしくは非課税証明書
(2)区市町村民税納税通知書の写し
(3)区市町村民税決定通知書の写し
(4)後期高齢者医療もしくは高齢受給者証の限度額適用・標準負担額認定証の写し
(5)限度額適用認定証(適用区分が「オ」のものに限る。)の写し
※上限月額が最高額になることを承諾する場合、(1)から(5)の書類の提出を省略することもできます。
(注)区市町村民税課税(非課税)証明書は、申請月によって適用する年度が異なります。
・申請が4月から6月までの方:前年度分の区市町村民税の課税年額
・申請が7月から3月までの方:当年度分の区市町村民税の課税年額
B型・C型ウイルス肝炎の診断書は、下記の関連リンクからダウンロードできます。
次のいずれかがあった場合、届出してください。
・氏名や住所の変更があったとき
・加入する健康保険に変更があったとき
・医療券の破損や紛失したとき
窓口・手続
障害福祉課
電話:042-420-2806
関連リンク
東京都保健医療局保健政策部疾病対策課
電話:03-5320-4472
【B型C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度について】(外部リンク)