重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業
ページ番号 778-320-070
最終更新日 2023年9月7日
日常的に介護が必要な在宅の重症心身障害児(者)や医療的ケア児に対し、訪問看護事業所の看護師等がご自宅へ出向き、一定時間、ご家族等介護する方に代わり、医療的なケア、食事排せつ等の療養上必要な介護や見守りを行うことで、介護する方の一時休息(レスパイト)やリフレッシュ等を図ります。
対象者
次のいずれにも該当する方を介護する家族等
(1) 市内に住所を有し、家族等による介護を受け在宅で生活している65歳未満の者
(2) 下記の医療的ケアを必要とし、主治医の指示のもと、現に訪問看護を利用している者
(3) 次のいずれかに該当する者
ア 重症心身障害児(者)※
イ 重症心身障害児に該当しない18歳未満の障害児
※身体障害者手帳1級又は2級(歩行困難な程度)程度の身体障害、かつ、愛の手帳1・2度程度の知的障害を有し、18歳未満にその状態になった方
1 | 人工呼吸器(毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAP等を含む。)管理 |
---|---|
2 | 気管内挿管又は気管切開 |
3 | 鼻咽頭エアウェイの使用 |
4 | 酸素吸入 |
5 | 頻回(1日当たり6回以上)の吸引 |
6 | ネブライザー(1日当たり6回以上又は継続して使用している場合に限る。)の使用 |
7 | 中心静脈栄養(IVH) |
8 | 経管栄養(経鼻又は胃ろうによるものを含む。) |
9 | 腸ろう又は腸管栄養 |
10 | 継続して行う透析(腹膜灌流を含む。) |
11 | 定期導尿(1日当たり3回以上)又は人工膀胱の使用 |
12 | 人工肛門の使用 |
*障害者総合支援法などに基づき医療的ケアを含む支援が受けられる場合は、障害者総合支援法などのサービスが優先されます。
利用回数・時間
(1) 訪問回数は1年度につき36回を超えない範囲で、月4回が上限です。
*年度途中で登録決定された場合、決定月から残りの月数を数え、その残月×3回(36回÷12か月=3回)が利用可能回数です。(例えば、7月決定の場合…9か月×3回=27回)
(2) 1回につき、2時間から4時間まで30分単位で利用できます。
利用の流れ
(1) 対象者に該当するか確認してください。
(2) 現在利用中の訪問看護事業所に、在宅レスパイト事業の対応可否について確認してください。
(3) 事業の利用について主治医及び訪問看護事業所から事前に承諾を得てください。
(4) 利用申請(下記の書類を障害福祉課に提出してください)
(5) 利用者に利用登録決定通知書を市より送付します。
(6) 市から訪問看護事業所に、医師指示書の内容及び利用者負担額等の利用に係る情報の提供をします。
(7) 利用日に訪問看護事業所に利用者負担額をお支払いください。
(8) 毎年6月頃に更新書類をお送りします。更新希望の方はお手続きが必要となります。
申請書類
利用申請書兼医師指示書作成料助成申請書(様式第1号)(PDF:83KB)
※記載日から6か月を経過していないもの。利用者区分に応じて、3,000円(消費税込み)を上限に、取得費用を助成します。
利用者負担額
対象世帯 | 医師指示書 (※補助額) |
利用者負担額単価(1回当たりの時間数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2時間 | 2時間30分 | 3時間 | 3時間30分 | 4時間 | ||
生活保護受給世帯 | 0円 (3,000円) |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
市民税非課税世帯 | ||||||
障害児(18歳未満) 市民税所得割28万円未満世帯 |
30円 (2,970円) |
180円 | 220円 | 270円 | 310円 | 360円 |
障害者(18歳以上) 市民税所得割16万円未満世帯 |
70円 (2,930円) |
370円 | 460円 | 550円 | 640円 | 740円 |
上記以外の世帯 | 300円 (2,700円) |
1,500円 | 1,880円 | 2,200円 | 2,630円 | 3,000円 |
備考 障害児(者)の属する世帯の収入状況の範囲は、障害児(18歳未満)の場合、障害児及びその児と同一世帯に属する者の合算とし、障害者(18歳以上)の場合はその者及びその配偶者の合算とする。
※ 医師指示書は上限3,000円を超える額は自己負担となります。
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