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重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業

ページ番号 778-320-070

最終更新日 2026年8月19日

医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障害児(者)等を対象に、訪問看護事業所の看護師等がご自宅を訪問し、ご家族等の介護者に代わって、一定時間医療的ケアや食事・排せつ等の療養上必要な介護、見守りを行う事業です。介護者の一時的な休息(レスパイト)や就労等を支援します。

対象者

市内に住所を有し、同居している家族等による介護を受けて在宅で生活している65歳未満の者のうち、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 重症心身障害児(者)※のうち、医療機器の使用を伴うケアを受けているもの。ただし、医療機器の使用を伴うケアを受けていない者のうち訪問看護師によるケアや見守り等が必要であると医師が判断したものは利用対象者とする。
  2. 下記のいずれかの医療的ケアを受けている18歳未満の者

※身体障害者手帳1級又は2級(歩行困難な程度)程度の身体障害、かつ、愛の手帳1・2度程度の知的障害を有し、18歳未満にその状態になった方

医療的ケアの内容
1 人工呼吸器管理(毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン、NIPPV、CPAP等を含む。)
2 気管内挿管又は気管切開
3 鼻咽頭エアウェイの使用
4 酸素吸入
5 頻回(1日当たり6回以上)の吸引
6 ネブライザー(1日当たり6回以上又は継続して使用している場合に限る。)の使用
7 中心静脈栄養(IVH)
8 経管栄養(経鼻又は胃ろうによるものを含む。)
9 腸ろう又は腸管栄養
10 継続して行う透析(腹膜灌流を含む。)
11 定期導尿(1日当たり3回以上)又は人工膀胱の使用
12 人工肛門の使用

*障害者総合支援法などに基づき医療的ケアを含む支援が受けられる場合は、障害者総合支援法などのサービスが優先されます。

利用回数・時間

  1. 事業の利用は、1年度につき288時間が上限となります。
  2. 1回につき、2時間から4時間まで30分単位で利用できます。

利用の流れ

  1. 対象者に該当しているか確認してください。
  2. 訪問看護事業所に、在宅レスパイト・就労等支援事業の対応可否について確認してください。※
  3. 事業の利用について主治医及び訪問看護事業所から事前に承諾を得てください。
  4. 下記の申請書類を障害福祉課に提出してください。
  5. 利用者に利用決定通知書を市より送付します。
  6. 市から訪問看護事業所に、医師指示書の内容及び利用者負担額等の利用に係る情報の提供をします。
  7. 利用日に訪問看護事業所に利用者負担額をお支払いください。
  8. 毎年6月頃に利用状況等を確認するための現況届をお送りしますので、提出してください。

※西東京市との委託契約が未締結の事業所を利用する場合は、事前に委託契約の締結手続きを行っていただく必要があります。

申請書類

※記載日から6か月を経過していないもの。利用者区分に応じて、3,000円(消費税込み)を上限に、取得費用を助成します。
医師指示書作成料の金額が分かる領収書(写しでも可)も併せてご提出ください。

利用者負担額

利用者負担額
対象世帯 医師指示書
(※補助額)
利用者負担額単価(1回当たりの時間数)
2時間 2時間30分 3時間 3時間30分 4時間
生活保護受給世帯 0円
(3,000円)
0円 0円 0円 0円 0円
市民税非課税世帯
障害児(18歳未満)
市民税所得割28万円未満世帯
30円
(2,970円)
180円 220円 270円 310円 360円
障害者(18歳以上)
市民税所得割16万円未満世帯
70円
(2,930円)
370円 460円 550円 640円 740円
上記以外の世帯 300円
(2,700円)
1,500円 1,880円 2,200円 2,630円 3,000円

備考 障害児(者)の属する世帯の収入状況の範囲は、障害児(18歳未満)の場合、障害児及びその児と同一世帯に属する者の合算とし、障害者(18歳以上)の場合はその者及びその配偶者の合算とする。
※医師指示書は上限3,000円を超える額は自己負担となります。

ご利用者の方へ

利用申請時から、ご本人の状況及び利用する訪問看護事業所等に変更等が生じたとき、又は利用を辞退するときは異動届を提出してください。

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お問い合わせ

このページは、障害福祉課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2804

ファクス:042-466-9666

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