自立支援医療費制度(精神通院医療)
ページ番号 672-250-349
最終更新日 2021年9月16日
概要
対象者
精神疾患のため、継続的な通院を必要とする方。
助成内容
自己負担は医療費(デイケア・訪問看護を含む)や調剤費の原則1割ですが、利用者本人の収入や世帯の所得・疾患等に応じて月額自己負担上限額(下表参照)が設定されます。
所得区分 | 所得の条件 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯又は支援給付世帯 | 0円 |
低所得1 | 区市町村民税非課税世帯で本人収入80万円以下の方(公的年金収入等含む) | 2,500円 |
低所得2 | 区市町村民税非課税世帯で本人収入80万円超える方(公的年金収入等含む) | 5,000円 |
中間所得層1 | 高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方で区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円未満の世帯 | 5,000円 |
中間所得層2 | 高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方で区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円~23万5千円未満の世帯 | 10,000円 |
一定所得以上 | 高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方で区市町村民税(所得割)額が合計23万5千円以上の世帯(経過的特例、下記参照) | 20,000円 |
・非課税世帯(低所得1または低所得2)に該当する方には、自己負担額を助成する制度があります。
・中間所得層で「重度かつ継続」に非該当の方は、負担上限月額がなく、医療費の1割が自己負担になります。
・一定所得以上で「重度かつ継続」に非該当の方は、この制度を受けられません。
※高額治療継続者(重度かつ継続)の範囲
1.統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
2.精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
経過的特例について
1.上記の月額負担上限額が20,000円(一定所得以上)の方については、本来自立支援医療の対象外ですが、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年度政令第10号)により、現在は経過的特例として、高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方のみ、自立支援医療の対象となっています。
2.経過的特例の適用は令和6年3月31日まで延長されました。
申請に必要なもの
新規・再開(有効期間を過ぎた場合)申請
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
・自立支援医療診断書(作成日が申請日から3か月以内のもの)
・健康保険証の写し
・世帯の所得を確認するための書類(加入している保険によって、必要対象者が異なります。)
※西東京市で課税状況がわかる方は、同意の上公簿確認しますので提出は不要です。
・マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類(注記1)
・印鑑(自筆の場合は押印不要です)
更新申請
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
・自立支援医療診断書(作成日が申請日から3か月以内のもの)
※2年に1度の提出になります。診断書の有無は、受給者証の左上に記載があります。
・健康保険証の写し
・世帯の所得を確認するための書類(加入している保険によって、必要対象者が異なります。)
※西東京市で課税状況がわかる方は、同意の上公簿確認しますので提出は不要です。
・マイナンバーがわかるもの及び本人確認書類(注記1)
・印鑑(自筆の場合は押印不要です)
注記1:自立支援医療費制度の申請手続きでは、平成28年1月以降、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類をお持ちください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
マイナンバー対象手続きのマイナンバー確認と本人確認について
有効期間
受給者証の有効期間は、申請受理日から1年間(1年後の前月末まで)になります。
更新を希望される方は、有効期間の3か月前から申請を行うことができ、認定された場合は有効期間の翌日から1年間が新たな有効期間になります。
更新申請は毎年必要ですが、診断書の提出は2年に1度になります。ただし、有効期間を過ぎてしまうと診断書の提出が必要になりますのでご注意ください。
次のいずれかがあった場合、届出してください。
・氏名や住所の変更があったとき
・医療機関や薬局等の変更があったとき
・加入する健康保険に変更があったとき
・受給者証の破損や紛失したとき
窓口・手続
障害福祉課
電話:042-420-2806
関連リンク
制度について
東京都福祉保健局 障害施策推進部 精神保健医療課 生活支援担当
電話:03-5320-4464
認定内容について
中部総合精神保健福祉センター 事務室 自立支援医療担当
電話:03-3302-7871
