本文ここから

自立支援医療費制度(精神通院医療)

ページ番号 672-250-349

最終更新日 2024年11月29日

概要

対象者

精神疾患のため、継続的な通院を必要とする方。

助成内容

医療費(デイケア・訪問看護を含む)や調剤費が原則1割負担となり、利用者本人の収入や世帯の所得・疾患等に応じて月額自己負担上限額(下表参照)が設定されます。

所得区分 所得の条件 負担上限月額
生活保護 生活保護世帯又は支援給付世帯 0円
低所得1 区市町村民税非課税世帯で本人収入80万円以下の方(公的年金収入等含む) 2,500円
低所得2 区市町村民税非課税世帯で本人収入80万円超える方(公的年金収入等含む) 5,000円
中間所得層1 高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方で区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円未満の世帯 5,000円
中間所得層2 高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方で区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円~23万5千円未満の世帯 10,000円
一定所得以上 高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方で区市町村民税(所得割)額が合計23万5千円以上の世帯(経過的特例、下記参照) 20,000円

・低所得1・2に該当する方は、自己負担額を助成する制度(新規ウインドウで開きます。東京都医療費助成制度(外部リンク)精神医療給付金)があります。
・中間所得層で「重度かつ継続」に非該当の方は、負担上限月額がなく、医療費の1割が自己負担になります。
・一定所得以上で「重度かつ継続」に非該当の方は、この制度を受けられません。

※高額治療継続者(重度かつ継続)の範囲

  1. 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
  2. 精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者

※経過的特例について

  1. 上記の月額負担上限額が20,000円(一定所得以上)の方については、本来自立支援医療の対象外ですが、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)により、現在は経過的特例として、高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方のみ、自立支援医療の対象となっています。
  2. 経過的特例の適用は令和9年3月31日まで延長されました。

申請に必要なもの

新規・再開(有効期間を過ぎた場合)申請
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
新規ウインドウで開きます。自立支援医療診断書(外部リンク)(作成日が申請日から3か月以内のもの)
・医療保険情報の確認書類(次のいずれかの書類をお持ちください)
 ・健康保険証の写し
 ・資格確認書の写し
 ・マイナポータルから確認できる「資格情報画面」をプリントアウトしたもの
・世帯の所得を確認するための書類(加入している健康保険によって、必要になる方が異なります。)
※西東京市で課税状況がわかる方やマイナンバーによる情報連携ができる方は、同意の上公簿確認しますので提出は不要です。
マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類

更新申請
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
新規ウインドウで開きます。自立支援医療診断書(外部リンク)(作成日が申請日から3か月以内のもの)
※2年に1度の提出になります。診断書提出の有無は、受給者証の左上に記載があります。
・医療保険情報の確認書類(次のいずれかの書類をお持ちください)
 ・健康保険証の写し
 ・資格確認書の写し
 ・マイナポータルから確認できる「資格情報画面」をプリントアウトしたもの
・世帯の所得を確認するための書類(加入している健康保険によって、必要になる方が異なります。)
※西東京市で課税状況がわかる方やマイナンバーによる情報連携ができる方は、同意の上公簿確認しますので提出は不要です。
マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類

受給者証について

受給者証の交付は、申請受理日から3か月程度かかります。
有効期間は、申請受理日から1年間(1年後の前月末まで)になります。
更新申請は、有効期間の3か月前から行うことができ、認定された場合は有効期間の翌日から1年間が新たな有効期間になります。
更新申請は毎年必要ですが、診断書の提出は2年に1度になります。ただし、有効期間を過ぎてしまうと診断書の提出が必要になりますのでご注意ください。

更新申請の案内を希望される方は、下記リンクから登録手続きを行ってください。
新規ウインドウで開きます。LINE(ライン)またはSMSによる通知サービスについて(外部リンク)

その他手続き

次のいずれかがあった場合、速やかに届出してください。
※変更手続きを行わないまま受給者証をご利用になりますと、医療機関等への受診の際に助成が適用されない場合や医療費の自己負担が発生する場合等があります。
・氏名や住所の変更があったとき
・医療機関や薬局等の変更があったとき
・加入する健康保険に変更があったとき
→自己負担額を助成する制度(新規ウインドウで開きます。東京都医療費助成制度(外部リンク)精神医療給付金)を受けている場合、届出日から適用となります。
・受給者証の破損や紛失したとき

窓口・手続

障害福祉課
電話:042-420-2806

関連リンク

制度について

東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課生活支援担当
電話:03-5320-4464

認定内容について

東京都立中部総合精神保健福祉センター事務室自立支援医療担当
電話:03-3302-7871

新規ウインドウで開きます。【自立支援医療(精神通院)について】(外部リンク)

お問い合わせ

このページは、障害福祉課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2806

ファクス:042-466-9666

本文ここまで