後期高齢者医療制度
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最終更新日 2024年8月1日
後期高齢者医療制度の対象
東京都内のすべての区市町村が加入する「東京都後期高齢者医療広域連合」が運営主体(保険者)となり、東京都内に住む75歳以上の方および65歳以上で一定の障害があると東京都後期高齢者医療広域連合から認定された方です。
加入されている医療制度(国保・健康保険・共済など)に関係なく、75歳のお誕生日から対象となります(生活保護受給者等は除く)。特に加入のお手続きは必要ございません。
65歳以上の方で、一定の障害があり、後期高齢者医療制度への加入を希望される方は、別に手続きが必要です。
※認定の要件や必要書類については、担当窓口にお問い合わせください。
後期高齢者医療被保険者証
保険証は1人に1枚交付されます。医療を受けるときは必ず提示してください。
75歳の年齢に達する方は、75歳のお誕生日よりお使いいただけるよう、事前に郵送いたします。
この保険証には、一部負担金の割合「1割」、「2割」または「3割」と記載されています。
保険証を紛失された方へ
※後期高齢者医療被保険者証を紛失された場合、後期高齢者医療再交付申請書を市役所にご提出ください。
市役所に届き次第、被保険者様の住民票上の住所に後期高齢者医療被保険者証を特定記録郵便で郵送いたします。
委任状が必要な方は、上記PDFの委任状をご利用ください。
送付先を変更される方へ
後期高齢者医療に関する送付物の送付先変更依頼書(PDF:75KB)
施設入居のため住民票上の住所に住んでいない、書類の管理が困難な状況である、後見人になられた等の理由がある場合、後期高齢者医療に関する送付物の送付先変更依頼が可能です。
送付先変更依頼書に添付していただく書類
- 送付先となる方のご身分証の写し(運転免許証・個人番号カード等)
- 登記事項証明書(送付先になられる方が後見人か保佐人の場合のみ)
制度の運営
東京都後期高齢者医療広域連合が行うこと
被保険者の認定や保険料額の決定、医療の給付など制度の運営を行っています。
主な内容等
被保険者の認定、医療の給付、保険料の決定、健診事業の実施
区市町村が行うこと
住所の変更や給付申請などの届け出窓口になります。
また、保険証の発行や保険料の徴収なども行います。
主な内容等
保険料の徴収、納付相談、保険証の発行等、各種申請の受付、転入などの加入や資格喪失の届け出の受付。
※なお、制度の詳しい内容については、「東京いきいきネット(外部リンク)」ホームページや株式・配当等の確定申告と保険料についてをご覧ください。
転出される方へ
手続きすること
転出先が都外の場合は、負担区分証明書等が必要になりますので、保険年金課へ転出の届けが必要です。なお、転出先が都内の場合は、負担区分証明は必要ありません。
必要なもの
後期高齢者医療被保険者証
葬祭費の支給申請
後期高齢者医療制度の被保険者が死亡し、葬祭を行った方(喪主)の申請により支給されます。
支給金額
1件につき5万円
申請手続きに必要なもの
- 会葬礼状または、葬儀の領収証(コピー)
- 後期高齢者医療被保険者証
- 喪主名義の口座が確認できるもの
申請期間
葬儀を行った日の翌日から2年間
様式
西東京市後期高齢者葬祭費助成交付申請(請求)書(PDF:90KB)
お問い合わせ先・郵送での届出先
188-8666
東京都西東京市南町五丁目6番13号
市民部保険年金課後期高齢者医療係
(田無庁舎2階)
直通:042-460-9823
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