交通事故などにあった場合
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最終更新日 2024年12月2日
交通事故など他人の行為によるけがや病気は必ず届出をしてください
交通事故などのケガで病院などを受診された際の医療費は、通常、加害者(相手)側が過失割合に応じて負担しますが、後期高齢者医療係の窓口への連絡・届出をいただくことで保険証または資格確認書を使用して診療を受けることもできます。届出いただくことで、自己負担分を除いた医療費を広域連合が一時的に立替えて医療機関へ支払い、後で加害者(相手)側に請求しますので、診療を受ける際には医療機関に「事故による受診である」ことを申し出てください。
※届出は、担当者から必要な書類をご案内しますので、事故日から原則30日以内に提出してください。
※加害者(相手)側との示談は、不利な示談をすると保険給付分の請求ができない場合があるため、示談前に広域連合へご連絡いただくとともに、示談内容には十分ご注意ください。
警察へ必ず届出をしてください
交通事故の場合、警察(自動車安全運転センター)から発行される「交通事故証明書」が必要となりますので、必ず警察に届け出てください。
届出先
188-8666
東京都西東京市南町五丁目6番13号
市民部保険年金課後期高齢者医療係
(田無庁舎2階)
直通:042-460-9823
