心身障害者医療費助成(マル障)
ページ番号 966-370-907
最終更新日 2025年2月13日
概要
対象者
- 身体障害者手帳1級・2級(内部障害者については1級から3級)の方
- 愛の手帳1度・2度の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方(平成31年1月1日から対象)
助成内容
医療保険の自己負担額から一部負担金(医療保険対象総医療費の一割)を控除した額(ただし、住民税非課税の方は一部負担金はありません)を助成します。
※食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。
都外の医療機関やマル障を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合や、都外国保・都外後期高齢者医療の加入者は、医療保険の自己負担分を窓口に支払い、その領収書(原本)をもって、障害福祉課手当助成係でマル障助成分の申請をしてください。
治療用装具など全額自己負担した場合は、加入している健康保険に療養費の支給申請をした後、領収書(写し可)、診断書または意見書(写し可)、健康保険の支給決定通知書(原本)を添付して申請をしてください。
下記、申請書をダウンロードして、郵送でもお手続き可能です。
・医療助成費支給申請書(両面印刷)(XLSファイル:204KB)
必ず記載例をご確認のうえ、申請書を記入してください。
申請書を郵送される際は、必ず 領収書の原本を添付してください。
(領収書の原本の返却を希望される場合は、その旨を記した付箋や申請書余白への記入
でお知らせください。後日、マル障助成済のスタンプを押印のうえ返却いたします。)
制限
次の方は対象外となります。
(1)本人(20歳未満は原則世帯主)の所得制限基準額(下表参照)を超える方
(2)生活保護を受けている方
(3)公費により医療費が支給される施設に入所している方
(4)65歳以上になってから身体障害者手帳や愛の手帳を取得された方
(5)申請するときの年齢が65歳以上である方(都外からの転入者等、対象になる場合があります)
(6)後期高齢者医療の被保険者で住民税が課税されている方
心身障害者医療費助成所得制限額(前年中の所得および扶養人数) | ||
---|---|---|
1 所得制限基準額 | ||
扶養親族等 | 障害者本人・扶養義務者 | |
0人 | 3,604,000円 | |
1人 | 3,984,000円 | |
2人 | 4,364,000円 | |
3人 | 4,744,000円 | |
4人 | 5,124,000円 | |
5人以降、1人増すごとに38万円を加算 | ||
2 所得制限基準額に加算できます。※ | ||
老人控除対象配偶者 | 一人につき10万円 | |
老人扶養親族 | 一人につき10万円 | |
特定扶養親族 | 一人につき25万円 | |
控除対象扶養親族(19歳未満に限る) | 一人につき25万円 | |
※ 扶養親族の中に老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいるときは一人につき10万円、特定扶養親族及び控除対象扶養親族(19歳未満に限る)がいるときは一人につき25万円を所得制限基準額に加算 ・住民税の課税対象となる所得額(総所得金額)から、下記所得控除額表の控除額を引いた金額で判断します。(総所得金額は、長期譲渡所得又は短期譲渡所得にかかる特別控除額がある場合には、控除後の額) ・受給資格者本人の所得による制限(20歳未満のときは原則世帯主の所得による) |
||
3 該当があれば、所得から控除できます。 | ||
控除の種類 | 控除額(本人) | 控除額(世帯主) |
雑損控除 | 相当額 | 相当額 |
医療費控除 | 相当額 | 相当額 |
社会保険料控除 | 相当額 | 8万円 |
小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 | 相当額 |
障害者控除(家族) | 一人につき27万円 | 一人につき27万円 |
特別障害者控除(家族) | 一人につき40万円 | 一人につき40万円 |
障害者控除(本人) | 0円 | 27万円 |
特別障害者控除(本人) | 0円 | 40万円 |
寡婦控除 | 27万円 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
配偶者特別控除 | 相当額 | 相当額 |
肉用牛の売却の農業所得の免除 | 相当額 | 相当額 |
特例控除 | 相当額 | 相当額 |
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか。
- 医療保険情報の確認書類(次のいずれかの書類をお持ちください)
・健康保険証の写し
・資格確認書の写し
・マイナポータルから確認できる「資格情報画面」をプリントアウトしたもの
※受給者本人が世帯主かつ被保険者の場合、マイナンバーカードの提示により、上記医療保険情報の確認書類の提出を省略できます。
- 本人(20歳未満は、原則世帯主)の区市町村民税課税(非課税)証明書
※西東京市で課税状況がわかる方は、同意の上公簿確認しますので提出は不要です。
次のいずれかがあった場合、届出してください。
- 氏名や住所の変更があったとき
※マル障の受給者証をお持ちの方が、東京都内の区市町村に転出するときに、「交付状況連絡票
(以下「連絡票」)」を転出先のマル障担当課に提出することで、マル障受給者証の交付手続き
がスムーズに進められます。
この連絡票の交付に必要な「交付状況連絡票交付願い」の様式をこのページからダウンロードできます。
なお、東京都外の区市町村へ転出する場合は、本手続きは不要です。
- 加入する健康保険に変更があったとき
※オンラインによる申請も可能です。
下記リンクまたはQRコードよりオンラインフォームページにアクセスし、必要事項の
入力およびデータを添付して送信してください。
保険変更申請フォーム(オンラインフォームURL)(外部リンク)
【保険変更申請フォーム】
- 医療券の破損や紛失したとき
※様式を印刷後、必要事項を記入のうえ、障害福祉課手当助成係窓口または郵送で申請してください。
※汚損、破損を事由とする場合は、今お持ちの受給者証をお持ちください。
※再交付を受けた方で、紛失した受給者証が見つかった場合は、交付年月日が古い受給者証を返却してください。
関連リンク
東京都福祉局生活福祉部医療助成課
03-5320-4571【心身障害者医療費助成制度(マル障)について】(外部リンク)
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