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心身障害者医療費助成(マル障)

ページ番号 966-370-907

最終更新日 2023年7月5日

概要

対象者

・身体障害者手帳1級・2級(内部障害者については1級から3級)の方
・愛の手帳1度・2度の方
・精神障害者保健福祉手帳1級の方(平成31年1月1日から対象)

助成内容

医療保険の自己負担額から一部負担金(医療保険対象総医療費の一割)を控除した額(ただし、住民税非課税の方は一部負担金はありません)を助成します。
※食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。

制限

次の方は対象外となります。
(1)本人(20歳未満は原則世帯主)の所得制限基準額(下表参照)を超える方
(2)生活保護を受けている方
(3)公費により医療費が支給される施設に入所している方
(4)65歳以上になってから身体障害者手帳や愛の手帳を取得された方
(5)申請するときの年齢が65歳以上である方(都外からの転入者等、対象になる場合があります)
(6)後期高齢者医療の被保険者で住民税が課税されている方

 所得制限基準額
扶養親族等 障害者本人・世帯主
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人以降、1人増すごとに38万円を加算
 ※ 所得制限基準額に加算できます。
老人控除対象配偶者 一人につき10万円
老人扶養親族 一人につき10万円
特定扶養親族 一人につき25万円
控除対象扶養親族(19歳未満に限る) 一人につき25万円

※ 扶養親族の中に老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいるときは一人につき10万円、特定扶養親族及び控除対象扶養親族(19歳未満に限る。)がいるときは一人につき25万円を所得制限基準額に加算

  • 住民税の課税対象となる所得額(総所得金額)から、下記所得控除額表の控除額を引いた金額で判断します。(総所得金額は、長期譲渡所得又は短期譲渡所得にかかる特別控除額がある場合には、控除後の額)
  • 受給資格者本人の所得による制限(20歳未満のときは原則世帯主の所得による)
1 所得制限基準額
扶養親族等 障害者本人・扶養義務者
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
1人増すごとに 380,000円を加算
2 所得制限基準額に加算できます。
老人控除対象配偶者 一人につき10万円
老人扶養親族 一人につき10万円
特定扶養親族 一人につき25万円
控除対象扶養親族(19歳未満に限る) 一人につき25万円
3 該当があれば、所得から控除できます。
控除の種類 控除額(本人) 控除額(世帯主)
雑損控除 相当額 相当額
医療費控除 相当額 相当額
社会保険料控除 相当額 8万円
小規模企業共済等掛金控除 相当額 相当額
障害者控除(家族) 一人につき27万円 一人につき27万円
特別障害者控除(家族) 一人につき40万円 一人につき40万円
障害者控除(本人) 0円 27万円
特別障害者控除(本人) 0円 40万円
寡婦控除 27万円 27万円
ひとり親控除 35万円 35万円
勤労学生控除 27万円 27万円
配偶者特別控除 相当額 相当額
肉用牛の売却の農業所得の免除 相当額 相当額
特例控除 相当額 相当額

申請に必要なもの

・身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか。
・健康保険証の写し
・本人(20歳未満は、原則世帯主)の区市町村民税課税(非課税)証明書
 ※西東京市で課税状況がわかる方は、同意の上公簿確認しますので提出は不要です。

次のいずれかがあった場合、届出してください。

・氏名や住所の変更があったとき
・加入する健康保険に変更があったとき
・医療券の破損や紛失したとき

窓口・手続

障害福祉課
電話:042-420-2806

関連リンク

東京都福祉局生活福祉部医療助成課
03-5320-4571
新規ウインドウで開きます。【心身障害者医療費助成制度(マル障)について】(外部リンク)

お問い合わせ

このページは、障害福祉課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2806

ファクス:042-466-9666

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