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自立支援医療(更生医療)の給付

ページ番号 761-843-387

最終更新日 2023年7月4日

概要

対象者

18歳以上の身体障害者手帳所持者で、東京都心身障害者福祉センターの判定により医療の給付が必要と認められた方(じん臓・小腸・免疫機能障害に関する医療については、指定医の記入した要否意見書で区市町村が決定します)

※一定以上の所得がある場合、対象とならない場合があります。

新規ウインドウで開きます。【東京都福祉局 自立支援(更生医療)】(外部リンク)

助成内容

医療費の自己負担が、原則1割になります。
また、「世帯」の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。
※入院時の食事療養・生活療養に係る標準負担額は自己負担です。

障害者手帳に記載されている障害についてのみ医療給付が認められます。

対象となる障害

臨床症状が消退しその障害が永続するものに限られます。
視覚障害によるもの
聴覚、平衡機能の障害によるもの
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
肢体不自由によるもの
心臓、じん臓、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

申請に必要なもの

・自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
・自立支援医療(更生医療)意見書(概略書・見積り明細書等)
・身体障害者手帳
・健康保険証の写し
・世帯の所得を確認するための書類(加入している保険によって、必要対象者が異なります。)
 ※西東京市で課税状況がわかる方は、同意の上公簿確認しますので提出は不要です。
・マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類

個人番号(マイナンバー)の記載について
自立支援医療(更生医療)に関する申請手続では、平成28年1月以降、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身分確認のできる書類をお持ちください。
詳しくは、こちらをご覧ください。

 マイナンバー対象手続きのマイナンバー確認と本人確認について

次のいずれかがあった場合、届出してください。

・氏名や住所の変更があったとき
・医療機関や薬局等に変更があったとき
・加入する健康保険の変更があったとき
・受給者証の破損や紛失したとき

窓口・手続

障害福祉課
電話:042-420-2806

制度に関するお問い合わせ先

判定について
東京都福祉局 心身障害者福祉センター 障害認定課 身体障害担当
電話:03-3235-2965

制度及び指定自立支援医療機関の指定について
東京都福祉局 障害施策推進部 施設サービス支援課 調整担当
電話:03-5320-4146

お問い合わせ

このページは、障害福祉課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2806

ファクス:042-466-9666

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