特定疾病療養受療証
ページ番号 830-064-554
最終更新日 2024年12月2日
高額な治療を継続して行う必要がある特定の疾病をお持ちの方は、申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、毎月の自己負担額を軽減させることができます。
個人番号の利用開始に伴い、申請する際は保険証または資格確認書、または公的身分証明書と個人番号のわかる書類・証明書をお持ちください。
対象者
以下の疾病で治療を受ける方は申請してください。
1.人工透析を必要とする慢性腎不全
2.血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害)
3.血液製剤の投与に起因するHIV感染症
自己負担限度額
1か月の特定疾病療養の自己負担限度額が、医療機関ごとに10,000円になります(食費を除く)。
※70歳未満の人工透析を必要とする慢性腎不全の方で、世帯の国民健康保険加入者全員の「基礎控除後の総所得金額等」の合計が600万円を超える世帯(または、住民税の申告をされていない方がいる世帯)は、自己負担限度額が20,000円になります。
申請方法
申請に必要なもの
1.国民健康保険証または資格確認書
2.医師の意見書(または身体障害者診断書・意見書)の写し
※既に身体障害者手帳をお持ちの方は、「2.医師の意見書」の代わりに身体障害者手帳をお持ちください。
※転入前の住所地の保険や西東京市国民健康保険加入直前の社会保険等で申請し、既に受療証を交付されている方は、その受療証を「2.医師の意見書」の代わりにお持ちください。
申請書
※申請書内に医師に所見を記入してもらう欄があります。この欄を医師に記入してもらうことで、「医師の意見書」として申請の際に使用することもできます。なお、医師の意見書等を既にお持ちの方は、この欄は記入不要です。
申請窓口
1.田無庁舎2階 保険年金課国保給付係
2.防災・保谷保健福祉総合センター1階 市民課総合窓口係
その他のお手続き
東京都難病医療費等助成制度や東京都心身障害者医療費制度、身体障害者手帳等のお手続きが必要な場合があります。詳しくは、障害福祉課にお問い合わせください。
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