出産育児一時金
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最終更新日 2023年2月20日
西東京市国民健康保険に加入されている方が出産したとき、世帯主の方へ出産育児一時金が支給されます。(妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。)時効は2年となっています。
なお、1年間以上継続して会社に勤めていた方が、退職後6か月以内に出産した場合は、以前に加入していた健康保険から支給を受けることができます。その場合、西東京市国民健康保険からは支給されませんので、ご注意ください。
支給額
1児につき40万8千円。
ただし、産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産された方は1万2千円を加算した42万円。(令和3年12月31日以前の出産の場合は、1児につき40万4千円。ただし、産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産された方は1万6千円を加算した42万円。)
平成21年10月1日から、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として西東京市から出産育児一時金が医療機関等に直接支払われます。これにより、被保険者の方は、窓口での負担が軽くなります。出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合、差額はお支払いください。
手続きは、出産される医療機関等において、出産費用について代理契約するものです。詳しくは出産される医療機関等にお問い合わせください。
出産費用を申請する場合
出産費用が出産育児一時金の支給額未満の場合は、西東京市国民健康保険に御申請いただくと差額が支給されます。また、直接支払制度を利用されない方や海外で出産をされた方は、出産費用を医療機関等にいったんご自身でお支払いただき、その後、西東京市国民健康保険へ申請していただくことで出産育児一時金を受け取ることが可能です。
申請手続きに必要なもの
- 出産育児一時金支給申請書
- 保険証または公的身分証明書
- 個人番号カード
- 世帯主名義の口座が確認できるもの
- 医療機関から交付される、直接支払制度に関する合意文書
- 産科医療補償制度加入機関で出産された方は加入機関であることを証明する書類(登録証等)
- 医療機関から発行された、出産費用額の内訳の明細書等
注記1:直接支払制度を実施していない医療機関等で、出産育児一時金の受取代理制度を利用できる場合があります。
注記2:直接支払制度および受取代理制度を利用できない場合は、出産費用貸付制度を利用できる場合がありますので、田無庁舎2階保険年金課へご相談ください。
申請書
公金受取口座の利用について
振込口座に公金受取口座を利用できるようになりました。
公金受取口座の利用を御希望の方は、申請書の受取口座欄で「公金受取口座を利用する」にチェックをして提出してください。なお、公金受取口座を登録していない方は、マイナポータルから簡単に登録いただけます。
関連リンク
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