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妊婦ための支援給付

ページ番号 401-768-005

最終更新日 2025年3月31日

制度移行のお知らせ

妊娠期から産後の育児期までの切れ目のない支援を行うことを目的として実施してきた「出産・子育て応援事業」は、令和7年度から子ども・子育て支援法に基づく『妊婦のための支援給付』として実施されます。
西東京市では、原則、妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

業内容

妊婦のための支援給付

1回目の支給:妊娠時

対象者

申請日時点で西東京市に住民票がある方のうち、次の1、2のいずれかに該当する方

  1. 令和7年4月1日以降に妊娠届を提出した方
  2. 令和7年3月31日までに妊娠届を提出した方で、「出産応援ギフト」の申請をしていない方
給付内容

5万円(現金振込または、ギフトによる支給をお選びいただけます。)

申請方法

たまご面接(妊婦面接)の時にお渡しする案内に従って「妊婦給付認定申請」を行ってください。

申請期限

医療機関で胎児心拍が確認された日から2年間

2回目の支給:出産後

対象者

令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出日時点で西東京市に住民票がある方

給付内容

胎児の数×5万円(現金振込または、ギフトによる支給をお選びいただけます。)

届出方法

赤ちゃん訪問(新生児・産婦訪問)の時にお渡しする案内に従って「胎児の数の届出」を行ってください。西東京市から妊婦給付認定を受けていない方は併せて「妊婦給付認定申請」を行ってください。

届出期限

出産予定日の8週間前から2年間

給付金の給付について

  • 同一の妊娠で他の区市町村から妊婦支援給付金や同等の給付を受けた方は対象外です。
  • 申請受付から給付までは、2~3か月程度かかります。
  • 現金振込の場合、妊婦本人以外の口座を指定することはできません。
  • ギフトによる支給を希望された方には、専用WebサイトにアクセスするためのID・パスワードが記載されたカードをお送りします。専用サイトにアクセスすることで、出産育児用品やサービス利用と交換することができます。

妊婦給付認定申請について

・令和7年4月1日以降に出産予定の方で既に「出産応援ギフト」を受取っている方、他の区市町村で1回目の給付を受けた方など、2回目の給付のみ西東京市による支給を希望する場合は、「妊婦給付認定申請」をしていただく必要があります。申請方法は赤ちゃん訪問時に案内をお渡しします。

令和7年度の経過措置

令和7年3月31日までに出産した方は「出産・子育て応援事業」の対象になります。

参考リンク

西東京市出産・子育て応援事業

死産・流産等を経験された方、お子さんを亡くされた方へ

流産・死産・人工中絶で妊娠を継続することができなかった方、お子さんを亡くされた方も申請(届出)をしていただくことで給付の対象となります。
申請(届出)には妊娠の事実や胎児の数を確認することができる書類が必要になります。給付を希望される方は4月以降に健康課妊婦のための支援給付担当までお問合せください。

お問い合わせ

このページは、健康課が担当しています。

防災・保谷保健福祉総合センター 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号

電話:042-438-4021

ファクス:042-422-7309

お問い合わせフォームを利用する

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