セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
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最終更新日 2021年11月17日
平成30年度(平成29年分)の申告より適用開始になります
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品(注1)を購入した場合、その購入費用について所得控除を受けることができる新しい制度です。
この新制度は、平成30年度(平成29年分)の申告(注2)より適用開始となり、対象となるスイッチOTC医薬品の購入金額が1万2,000円を超える場合に、その超える部分の金額(8万8,000円を限度)について、所得控除を受けられる制度です。なお、申告の際には、明細書の添付が必要(注3)となり、現行の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらを適用するかは、申告者本人が選択することとなり、どちらか一方の適用となります。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けるためには、個人が、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行い、申告書の提出の際に、当該取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は提示する必要があります。
各明細書
セルフメディケーション税制の明細書(外部リンク)
医療費控除の明細書(外部リンク)
注意事項
(注1)スイッチOTC医薬品
スイッチOTC(=over the counter)は、医療用医薬品として使用されていた薬が、成分の有効性や安全性等に問題がないと判断され、薬局やドラッグストア等で店舗販売できる一般用医薬品に転換(スイッチ)されたもの。
(注2)平成30年度(平成29年分)申告時期
平成30年2月16日(金曜日)より
(注3)明細書の添付が必要(領収書の添付は不要となりました)
令和3年度から、領収書の代わりに「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の明細書」の添付が必要となります。これに伴い、領収書はご自宅で5年間保存し、税務署や市から求められた際には提示・提出する必要があります。
※セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)以外の医療費控除の適用を受ける際にも、領収書の添付は不要となり、代わりに明細書の添付が必要となります。
セルフメディケーション税制の見直しと控除対象期間の延長
令和5年度(令和4年分)の申告より、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(※)し、適用期限を令和9年度まで延長します。
※スイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充します。詳しくは、厚生労働省ホームページ掲載の「対象品目一覧」から確認することができます。
