令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
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最終更新日 2024年9月17日
令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村に譲与されます。
森林環境税について
趣旨
森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
納税義務者
1月1日現在において、国内に住所を有する個人
森林環境税が課税されない方
(1) 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
(2) 1月1日現在、本人が障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除のいずれかの適用を受けている場合、または未成年者の場合で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
(3) 前年中の合計所得金額が、以下の算式で求めた金額以下の方
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+21万円(※注釈)
※注釈 21万円は、同一生計配偶者又は扶養親族がいる方の場合のみ加算
税額
年額 1,000円
徴収方法
住民税均等割とあわせて徴収されます。
令和6年度以降の住民税均等割と森林環境税について
住民税の均等割は「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日法律第118号)の制定に伴い、平成26年度から10年間にわたり、市民税と都民税で計1,000円(各500円)が賦課徴収されていましたが、この臨時的措置は令和5年度で終了し、新たに令和6年度から森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
---|---|---|---|
森林環境税 | 国税 | ー | 1,000円 |
個人住民税 均等割 | 都民税 | 1,500円 | 1,000円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
申告について
住民税均等割と同様に課税されるため、別途森林環境税の申告を行う必要はありません。
森林環境譲与税について
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市区町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
西東京市における森林環境譲与税の使途については、こちらからご確認いただけます。
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