本文ここから

市民税・都民税・森林環境税の特別徴収に関するお知らせ

ページ番号 180-039-256

最終更新日 2026年5月21日

令和8年度特別徴収税額決定通知書の発送日についてのご案内

 日頃より、給与所得に係る市民税・都民税・森林環境税の特別徴収に関して、ご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
 令和8年度特別徴収税額決定通知書の発送日についてお知らせいたします。

 令和8年度特別徴収税額決定通知書の発送日:令和8年5月20日(水曜日)

給与所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について(令和8年度(令和7年分の所得)以降)

令和8年度以降の住民税(令和7年中の所得に対する市民税・都民税・森林環境税)における副業分の給与に対する税額の納付方法につきましては、原則として主たる給与の勤務先から特別徴収(給与からの差し引き)とする取扱いに変更いたします。

対象者

2社以上の勤務先から給与の支払いを受けている方

変更の内容

変更前 令和7年度(令和6年中の所得)まで変更後 令和8年度(令和7年中の所得)以降

確定申告書の第二表や市民税・都民税申告書にて「自分で納付」を選択することにより副業などの給与から生じる税額について「特別徴収」にするか「自分で納付する」かを選択可能。

確定申告書の第二表や市民税・都民税申告書にて「自分で納付」を選択された場合でも、副業などの給与から生じる税額については原則として主たる給与の勤務先にて特別徴収になります。
注釈:給与・公的年金以外の所得に対する税額の納付方法は従来どおり選択可能です。


変更の経緯

  1. 地方税法第321条の3にて、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、主たる給与とそれ以外の給与から発生する市民税・県民税・森林環境税を分けて徴収することを規定していないため。
  1. 主たる給与の勤務先には西東京市から「給与所得等に係る市民税・都民税・森林環境税額 決定・変更通知書」の「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」を送付します。「特別徴収義務者用」の通知書には、給与から差し引く税額のみが記載されており、所得の種類や金額、控除については記載されておりません。「納税義務者用」の税額通知書には所得や控除の内訳が記載されます。しかし、圧着加工をして送付しているので、内容が他者に知られることはありません。

 これまでは、副業をしていることを特別徴収義務者(主たる給与の勤務先)に知られたくないなどの希望により、副業分の給与に対する税額を普通徴収にする取扱いをしていましたが、上記のことから普通徴収にする理由がなく、また、地方税法の規定に則った取扱いとするために変更するものです。

お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9828

ファクス:042-465-8813

本文ここまで

その他お知らせ

  • 市民税・都民税・森林環境税の特別徴収に関するお知らせ