市民税・都民税の特別徴収に関するお知らせ
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最終更新日 2025年5月16日
令和7年度特別徴収税額決定通知書の発送日についてのご案内
日頃より、給与所得に係る市民税・都民税の特別徴収に関して、ご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
令和7年度特別徴収税額決定通知書の発送日についてお知らせ致します。
令和7年度特別徴収税額決定通知書の発送日: 令和7年5月20日(火曜日)
令和7年度に適用される「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税
令和6年度の個人住民税において対象にならなかった、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(注釈)に係る定額減税を令和7年度の個人住民税で行います。
従業員の方々へのご周知をお願いいたします。
減税控除済額・控除外額については税額決定通知書(納税義務者用)の適用欄をご確認ください。
(注釈)控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者:前年の合計所得金額が1,000万円超の納税義務者と生計を一にし、前年の合計所得金額が48万円以下の方。
定額減税の対象者
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、市民税・都民税所得割が課税されている方のうち、控除対象配偶者以外の国内に住所を有する同一生計配偶者がいる方が対象となります。
※同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、前年12月31日の現況によります。
定額減税額
令和7年度個人住民税所得割額から1万円が控除されます。
定額減税の実施方法
令和6年度のような納期の特例はないため、定額減税後の年税額を通常どおり6月から翌年5月の納期(納期分)に分割して納付していただきます。
