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市民税・都民税の特別徴収に関するお知らせ

ページ番号 180-039-256

最終更新日 2024年6月28日

令和6年度特別徴収税額決定通知書の発送日についてのご案内

 日頃より、給与所得に係る市民税・都民税の特別徴収に関して、ご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
 令和6年度特別徴収税額決定通知書の発送日についてお知らせ致します。

 令和6年度特別徴収税額決定通知書の発送日: 令和6年5月20日(月曜日)
 

令和6年度個人住民税の定額減税について

デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年度税制改正大綱に基づき、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

従業員の方々へのご周知をお願いいたします。

減税控除済額・控除外額については税額決定通知書(納税義務者用)の摘要欄をご確認ください。


〇 対象者

 前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

〇 減税額

 本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、前年12月31日の現況によります。

※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

〇 定額減税対象者の徴収方法(給与所得に係る特別徴収の場合)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

定額減税(特別徴収)イメージ
定額減税(特別徴収)イメージ図

※定額減税が適用されない方については、例年どおり6月から特別徴収されるため、6月分が0円の方とそうでない方とが混在する場合があります。
※定額減税が適用される方のみの事業所であっても、金額が空欄になっている6月分の納入書が同封されています。
金額が空欄のものの場合には、6月分の納入書は使用されないようにお願いいたします。
※7月以降に新たに特別徴収にて課税される場合は、定額減税「後」の税額がそれ以降の月で均されます。

お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9828

ファクス:042-465-8813

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