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国外でもマイナンバーカードを継続利用できるようになります

ページ番号 241-650-713

最終更新日 2024年5月23日

 令和6年5月27日から、国外転出届出時に手続きをすることで、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります。
 また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。

国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出届出時に手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。※日本国籍の方のみ
詳しくは下記のリンクをご参照ください。

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法

2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
詳しくは下記のリンクをご参照ください。

手続きの詳細については、決まり次第、西東京市のホームページにてご案内いたします。

お問い合わせ

このページは、市民課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9820

ファクス:042-465-8630

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