転出届(他の市区町村や国外に引っ越しするとき)
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最終更新日 2021年9月15日
他の市区町村や国外に引っ越しする方は転出届出が必要です。転出届出をすると、転出証明書が交付されます(国外への転出と住民基本台帳カード・マイナンバーカードを使った転出を除く。)。転出証明書は他の市区町村での転入届出時に必要になります。
また、各種被保険者証・手当・各種医療証等の行政サービスで受けているものがある場合は、転出届出の他に各担当課での届出が必要な場合があります。
概要
届出期間
引越しをする概ね2週間前から、転出後14日以内
届出人
転出者本人または同一世帯の方
※上記以外の方が届け出る場合、代理人選任届(委任状)が必要です。
※用紙…A4タテ
手続きに必要なもの
- 届出人の本人であることが確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、旅券、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳等)
- 印鑑登録証(印鑑登録された市民カードを含む) (お持ちの方のみ)
- 通知カード(国外へ転出する方でお持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(国外へ転出する方でお持ちの方のみ)
- 国民健康保険被保険者証 (加入者のみ)
- 介護保険被保険者証 (加入者のみ)
- 後期高齢者被保険者証 (加入者のみ)
- 各種医療証 (お持ちの方のみ)
虚偽による住民異動の届出を防ぐため、窓口で本人確認をしています
本人であることが確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、旅券、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳等)をお持ちください。
転出証明書発行後、転出予定日前に住民票の写し・印鑑登録証明書を請求したい場合
住民票の写しを請求する場合は、転出証明書および本人確認できるものをお持ちください。印鑑登録証明書を請求する場合は、印鑑登録証(印鑑登録された市民カードを含む)および転出証明書をお持ちの上、市民課窓口へお越しください。※転出予定日の前日までの発行となります。
住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちの方は、「転入届の特例」の適用を受けることができます
「転入届の特例」とは、従来は来庁または郵送により転出届出を行い、その際交付される「転出証明書」を転入地の市区町村に持参し、転入手続きを行っていただいていましたが、その「転出証明書」の交付を受けることなく、住民基本台帳カード・マイナンバーカードを使って手続きを行う方法です。
※あらかじめ来庁または郵送・電子申請で転出届出をし、転入先市町村で転入届出をする必要があります。
受付場所
市民課(田無庁舎2階、防災・保谷保健福祉総合センター1階)、柳橋出張所、ひばりヶ丘駅前出張所
※出張所・市民課土曜日窓口では各種被保険者証・手当・各種医療証等の行政サービス手続きで、取扱いしていないものがあります。出張所・市民課土曜日窓口の取扱い業務については、各関連リンクをご確認ください。
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時、市民課土曜日窓口
※祝日、年末年始(12月29日から翌1月3日)を除きます。
関連リンク
マイナンバーカードを利用した場合の転入・転出の特例についてご案内しています。
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