転居届(西東京市内で引っ越ししたとき)
ページ番号 637-903-161
最終更新日 2024年1月24日
概要
届出期間
引っ越しした日から14日以内
※引っ越しが済む前にあらかじめ届出することはできません。
※届出期間中に届出がなかった場合、過料を課せられる場合があります。また、外国人住民の方は、過料を課せられる場合や、居住地を変えた日から90日以内に届出をしないと在留資格が取り消される場合があります。
届出人
転居者本人または同一世帯の方
※上記以外の方が届け出る場合、代理人選任届(委任状)が必要です。
※用紙…A4タテ
手続きに必要なもの
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 在留カード、特別永住者証明書 ※外国人住民の方のみ・世帯全員分
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ・世帯全員分)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
- 各種医療証(お持ちの方のみ)
※印鑑登録をされている方については、住民登録が新しい情報に書き換わると印鑑登録の情報も更新されますので、別途手続きは必要ありません。
虚偽による住民異動の届出を防ぐため、窓口で本人確認をしています
本人であることが確認できるもの(運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳等)をお持ちください。
受付場所
市民課(田無庁舎2階、防災・保谷保健福祉総合センター1階)、柳橋出張所、ひばりヶ丘駅前出張所
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時、市民課土曜日窓口
※祝日、年末年始(12月29日から翌1月3日)を除きます。
転入・転居等に伴いマイナンバーカード等の住所変更等(継続利用)を当日行う場合は、手続きに時間を要するため、午後4時30分前までの受付にご協力をお願いいたします。
市民課土曜日窓口
田無庁舎、保谷庁舎(防災・保谷保健福祉総合センター)、ではサタデーサービスを実施しています。
取り扱い業務、土曜日窓口実施日については画面下の関連リンクからご確認ください。
関連リンク
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