転入届(他の市区町村や国外から西東京市に引っ越ししてきたとき)
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最終更新日 2024年11月29日
他の市区町村や国外から引っ越ししてきた方は転入届出が必要です。また、転入届出にあわせて各種保険・手当・各種医療証等の行政サービスで受けていたものがある場合は、転入届出の他に各担当課での届出が必要な場合があります。
概要
届出期間
引越しをした日から14日以内
※引っ越しが済む前にあらかじめ届出することはできません。
※届出期間中に届出がなかった場合、過料を課せられる場合があります。また、外国人住民の方は、過料を課せられる場合や90日以内に新しい居住地を届け出ないと在留資格を取り消される場合があります。
届出人
転入者本人または西東京市での同一世帯の方
※上記以外の方が届け出る場合、代理人選任届(委任状)が必要です。
※用紙…A4タテ
手続きに必要なもの
- 届出人の本人であることが確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、旅券、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証・資格確認書(※資格情報のお知らせは不可)、年金手帳等)
- 前住所地の転出証明書
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ・世帯全員分)
- 在留カード、特別永住者証明書 ※外国人住民の方のみ・世帯全員分
※外国人住民の方が外国人住民世帯主の世帯に転入する場合、「世帯主との続柄を証明する文書」の提出が必要です。その文書が日本語以外で記載されている場合には、日本語の訳文も必要となります。
国外から転入する方
国外から転入される方は、転入する全員の旅券、戸籍謄本、戸籍の附票の写しをお持ちください。
旅券で帰国日の確認を行います。帰国時に自動化ゲートをご利用された方は、旅券で帰国日が確認できませんので、帰国便の航空券の半券等帰国日の確認がとれるものを併せてお持ちください。
※外国人の方が海外から転入される場合は、在留カードと旅券をお持ちください。
※本籍地が西東京市の方は、戸籍謄本・戸籍の附票の写しは必要ありません。
※令和6年5月27日以降、日本国籍の方で有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。国外から転入された方全員のマイナンバーカードをご持参ください。
※本籍地の市町村や住民基本台帳ネットワークでの照会を行うため、土曜日窓口では受付のみ行っています。その場合、即日での印鑑登録申請及び各種証明書(住民票の写し等)の交付は行えませんのでご注意ください。
虚偽による住民異動の届出を防ぐため、窓口で本人確認をしています
本人であることが確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証・資格確認書(※資格情報のお知らせは不可)、年金手帳等)をお持ちください。
住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちの方は、「転入届の特例」の適用を受けることができます。
「転入届の特例」とは、従来は来庁または郵送により転出届出を行い、その際交付される「転出証明書」を転入地の市区町村に持参し、転入手続きを行っていただいていましたが、その「転出証明書」の交付を受けることなく、住民基本台帳カード・マイナンバーカードを使って手続きを行う方法です。
※あらかじめ転入前の市町村で特例による転出届出を行い、住民基本台帳カード・マイナンバーカードを持参して来庁し転入届出をしていただく必要があります。
受付場所
市民課(田無庁舎2階、防災・保谷保健福祉総合センター1階)、柳橋出張所、ひばりヶ丘駅前出張所
※出張所・市民課土曜日窓口では各種保険・手当・各種医療証等の行政サービス手続きで、取扱いしていないものがあります。出張所・市民課土曜日窓口の取扱い業務については、各関連リンクをご確認ください。
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時、市民課土曜日窓口
※祝日、年末年始(12月29日から翌1月3日)を除きます。
転入・転居等に伴いマイナンバーカード等の住所変更等(継続利用)を当日行う場合は、手続きに時間を要するため、午後4時30分前までの受付にご協力をお願いいたします。
関連リンク
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