特定在留カード等について
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最終更新日 2026年6月5日
国の制度改正により、令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、または特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。
そのため、希望する方は「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」を申請することができます。
特定在留カード等の手続きについて
特定在留カード等とは
「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいい、「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。
これら特定在留カード等は、番号利用法等の規定の適用についてマイナンバーカードとみなされ、在留カード等とマイナンバーカードの機能を一枚のカードで果たすことができます。
特定在留カード等の交付申請
【特定在留カード】
「特定在留カード」の交付申請は、地方出入国在留管理局又は市区町窓口で行うことができます。地方出入国在留管理局においては、在留に係る申請を行った場合及び在留カードに係る申請又は届出を行う場合に、「特定在留カード」の交付申請を行うことができます。
市区町村の窓口においては、住居地の届出とみなされる転入届等を行う場合特定在留カード交付申請を行うことができます。「特定在留カード」の導入後も、引き続き、住居地の届出は市区町村の窓口、在留に係る申請や在留カードに係る届出は地方出入国在留管理局において手続をとっていただくことになります。
【特定特別永住者証明書】
「特定特別永住者証明書」の交付申請は、特別永住者証明書に関する申請若しくは届出又は住居地届出を行う場合に、市区町村窓口で行うことができます。
特別永住者に関する手続についても、引き続き市区町村の窓口において行っていただくことになります。
制度の詳細
制度の詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
リンク先では、外国語及びやさしい日本語でのリーフレットがありますので、ご参照ください。
