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戸籍について

ページ番号 732-187-882

最終更新日 2021年11月19日

「戸籍」についてのよくある質問にお答えします。

質問

戸籍の筆頭者とはなんですか ?

お答えします

戸籍の筆頭者とは、戸籍の最初に記載された人の氏名です。

 例えば、婚姻によって新たに戸籍が作られる場合は、婚姻後どちらの氏を称するかによって筆頭者が定められます。夫の氏を称したときは夫、妻の氏を称したときは妻が筆頭者となります。筆頭者の氏名は戸籍の見出しの役割もあり、筆頭者が死亡などで除籍になっても、この戸籍の筆頭者は変わりません。

質問

戸籍謄本と戸籍抄本の違いはなんですか ?

お答えします

・戸籍謄本…戸籍に記載されている方すべてを証明したものです。
・戸籍抄本…戸籍に記載されている方のうち必要な方、おひとりを抜き出して証明したものです。

 戸籍が電算化されている場合は、名称が戸籍謄本は「全部事項証明」・戸籍抄本は「個人事項証明」となっております。(西東京市では平成13年3月31日に電算化されています。)

質問

除籍謄本と改製原戸籍とはなんですか?

お答えします

・除籍謄本…戸籍に記載されている全ての方が除かれた戸籍
・改製原戸籍…戸籍の様式が改製されたことにより書き換えられた従前の戸籍(最近における改製では平成6年法務省令第51号附則第2条第1項により西東京市では平成13年3月31日に電算化されましたので、それより前の縦書きの戸籍が改製原戸籍となります。)

質問

自分の本籍がわからないときはどのように調べればいいですか ?

お答えします

住民票(本籍記載)を取れば確認することができます。

 本籍がわからない場合は、住民票(本籍記載のある)をお取りいただくと確認することができます。お電話や窓口でお答えすることはできません。

質問

亡くなった人の「生まれてから死亡までの戸籍」が必要になりました、どのように請求すればいいですか

お答えします

下記をご参照ください。

 戸籍には出生から死亡までの身分関係(出生・婚姻関係・親族関係など)が記載されています。ただし、婚姻などで戸籍が新しく作られたり、転籍したり、戸籍法の改正で戸籍が改製されることがあるため、ひとつの戸籍に全ての内容が記載されるとは限りません。
 つまり、「生まれてからの全ての戸籍」というのは、現在の戸籍だけではなく、戸籍を遡っていき生まれた時の戸籍までをそれぞれの本籍地で、請求していただくことになります。

請求方法については 出生から死亡までの戸籍請求について のページをご覧ください。

質問

届出人とは誰をさすのですか ?

お答えします

届出人とは、法律で定められている、その届出をしなければいけない人もしくは届出することができる人です。

 例えば、出生届なら子の父または母、転籍届なら筆頭者と配偶者、婚姻届なら当事者である夫と妻、というように各種届出によって異なります。窓口に届書を提出する人が届出人ではありません。
 詳しくは各届出のページをご覧になってください。

質問

届出はどこの役所でも提出できるのですか ?

お答えします

届出できるところは法律で定められています。

 原則、その届出当事者の本籍地または届出人の所在地の役所が届出先になります。ただし、「出生届は出生地でも届出することができる」など特例が認められる場合もあるので、詳しくは各届出のページをご覧ください。

質問

届出(出生・婚姻・離婚など)当日に、戸籍謄本や戸籍抄本は発行できますか?

お答えします

事務手続き上、即日発行することはできません。

 届出の内容により、戸籍謄本(抄本)の発行までの日数が異なります。具体的にはお届けの際に担当にご相談ください。(通常本籍地が西東京市の場合は1週間程度、西東京市以外の場合は2週間程度かかります。)

質問

届出を勝手に出される心配がある場合、どうしたらよいですか?

お答えします

勝手に出される心配がある場合は、不受理申出をしてください。

 

 詳しくは 不受理申出 のページをご覧ください。

質問

届出(出生・婚姻・離婚など)した証明書は発行できますか ?

お答えします

届出に署名した届出人は受理証明書を請求することができます。(届出人以外の方が請求されるときは届出人の委任状が必要です。)

 請求先は届出をされた市区町村になります。届出が受理されれば即日発行できます。(宿直での受領の際は即日発行できませんのでご了承ください。)請求の際は本人確認書類(運転免許証・旅券等)をお持ちください。

質問

届書の記載事項証明書とはどういうものですか?

お答えします

戸籍の届書(出生・婚姻・死亡など)に記載されている内容について証明したものです。

 
詳しくは 戸籍届書の記載事項証明書 のページをご覧ください。

質問

子供が生まれました。いつまでに届ければよいのですか ?

お答えします

出生届は、生まれた日を含め14日以内に届けなければなりません。

 ただし、14日目が休日の場合、次の開庁日までとなります。届出期間を過ぎますと戸籍法135条により過料が発生する場合があります。

※ なお、海外で生まれた場合は3か月以内に届出てください。

関連リンク:新規ウインドウで開きます。国際結婚、海外での出生等に関するQ&A(法務省民事局)(外部リンク)(外部リンク)

質問

出生届を生まれた子の祖父母が窓口に持って行ってもいいですか ?

お答えします

届出人以外の方が窓口にご提出いただけます。ただし、届出人にはなれません。

 この場合、窓口にいらした方は使者となります。出生届の「届出人」は、原則「生まれた子の父または母(父母双方も可)」でなくてはなりません。出生届には、父または母の署名が必要になります。使者の方の署名では受理できません。届書の内容に不備があり、父または母に訂正や記入していただく必要がある場合は、その場で受理できないことがありますのでご了承ください。

質問

婚姻届の受理日を指定することはできますか ?

お答えします

受理日を指定することはできません。

 婚姻届書を提出した日が受理日になります。閉庁時の休日・夜間受付や使者による窓口への提出でも受け付けています。ただし、届書の重要な部分(婚姻後の氏・新本籍等)に記入漏れや不備がある場合は、届出人(夫・妻)に訂正や記入をしていただくのでその場で受理できないことがあります。事前に婚姻届の内容の確認をさせていただくこともできますので、ご希望の方は開庁時に市民課戸籍係まで提出される届出書類をお持ちください。

質問

婚姻届を休日に提出できますか ?

お答えします

戸籍の届出は、閉庁時でも休日・夜間窓口に提出することができます。

詳しくは 閉庁時の届出について のページをご覧ください。

 閉庁時に届出をされた届書は、翌開庁時に戸籍担当で確認させていただき、提出した日が受理日となります。ただし、届書に不備等があった場合は電話にて内容の確認をさせていただくことがあります。場合によっては、届書訂正のために平日開庁時間にお越しいただくことがありますので、ご了承ください。

※ 届書に平日の日中に連絡のとれるご連絡先を必ずご記入お願いいたします。

質問

未成年でも婚姻届を出すことができますか?

お答えします

日本人場合、男性は満18歳、女性は満16歳から婚姻することができます。ただし、未成年の場合は父母(養父母)の同意(同意書)が必要になります。

 父母の同意書と婚姻届を一緒に提出してください。

 なお、父母双方の同意を得られない場合、どちらか一方の同意のみでも届出はできます。(同意が得られない理由を記入していただきます。)詳しくはお電話や窓口にてお問い合わせください。

詳しくは 婚姻届 のページをご覧ください。

質問

外国籍の相手と婚姻する場合の手続きは ?

お答えします

外国籍の方との婚姻のお手続きは、相手の国籍により必要な書類や手続きが異なりますので、必ず事前にお電話や窓口にて確認のお問い合わせをお願いします。

 
 下記の法務省民事局の渉外戸籍のホームページもご覧ください。

関連リンク:新規ウインドウで開きます。国際結婚、海外での出生等に関するQ&A(法務省民事局)(外部リンク)(外部リンク)

質問

外国の方式で婚姻が成立しました。なにか手続きが必要ですか?

お答えします

すでに外国で婚姻が成立した方(外国籍同士の方の婚姻は除く)についても、お手続きが必要になります。

 その際は、婚姻届を記入の上(証人は不要)、外国で成立したことの証書の謄本とその日本語訳文(訳者の署名が必要)を提出していただきます。また、証書の内容によっては外国人配偶者の国籍・生年月日を証する書類の提出が必要になる場合があります。

下記の法務省民事局の渉外戸籍のホームページもご覧ください。

関連リンク:新規ウインドウで開きます。国際結婚、海外での出生等に関するQ&A(法務省民事局)(外部リンク)(外部リンク)

質問

外国籍の配偶者の氏に変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

お答えします

婚姻の日から6か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法107条2項の届)を届け出ることで変更できます。

 婚姻の日から6か月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得た上で、市区町村の戸籍窓口に氏の変更の届(戸籍法107条1項の届)をすれば、配偶者の氏に変更することができます。

下記の法務省民事局の渉外戸籍のホームページもご覧ください。

関連リンク:新規ウインドウで開きます。国際結婚、海外での出生等に関するQ&A(法務省民事局)(外部リンク)(外部リンク)

質問

離婚することになりましたが、今の氏をそのまま使いたいのですが可能ですか ?

お答えします

可能です。

 婚姻の際に氏を改めた方は離婚により婚姻前の氏に戻るので、今の氏をそのまま使う場合は、離婚と同時または離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届出していただく必要があります。

詳しくは 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) のページをご覧ください。

質問

協議離婚することになりました。子供の親権が決まりません。とりあえず離婚届だけを出すことはできますか ?

お答えします

未成年のお子さまの親権が決まらないと、協議離婚届は受理することができません。

 お子さまの親権について争いがあれば、家庭裁判所で調停を申立てる必要があります。離婚届書には、必ず未成年のお子さまの親権者を記入して届け出していただく必要があります。

質問

離婚の際に母が親権者になったのに、子が父の戸籍に残ったままです。なぜですか?

お答えします

親権者を母にしても、お子さまの戸籍の変動はないからです。

 母の戸籍に入籍させるためには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得てから、市区町村の窓口に入籍届を届け出してしていただく必要があります。

詳しくは 入籍届 のページをご覧ください。

質問

婚姻で外国籍の配偶者の氏に変更したが、離婚したため変更前の氏にしたいのですが、どんな手続きが必要ですか?

お答えします

「外国人との婚姻による氏の変更届」により外国人配偶者の氏に変更した場合は、離婚の日から3か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで「外国人との離婚による氏の変更届」(戸籍法107条3項の届)を届け出ることで変更できます。

 離婚の日から3か月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得た上で、市区町村の戸籍窓口に氏の変更の届(戸籍法107条1項の届)を届け出していただくと、氏を変更することができます。

お問い合わせ

このページは、市民課が担当しています。

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電話:042-460-9820

ファクス:042-465-8630

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