入籍届
ページ番号 399-622-653
最終更新日 2024年3月1日
父母が離婚してそれぞれ別の戸籍になっても、子の戸籍に変動はありません。子の戸籍を異動するには、子の住所地を管轄する家庭裁判所(西東京市は東京家庭裁判所立川支部)に「子の氏の変更の許可」を申し立て、許可後入籍届をしてください。
届出概要
届出期間
届出が受理された日から効力が発生します。
届出先
入籍者の本籍地または届出人の本籍地・所在地のうちいずれかの市区町村役場
届出人
入籍者(15歳未満の場合は親権者、15歳以上の場合はお子さまご本人です。)
※届出人とは、入籍届の署名欄に署名する方です。
必要なもの
- 入籍届 1通(おひとりさまにつき)
- 家庭裁判所の許可の審判書謄本
- マイナンバーカード(個人番号カード)(氏名変更がある方で、お持ちの方のみ)
※なお、これに当てはまらない入籍届についてはお問い合わせください。
関連リンク
市役所開庁時の届出について紹介しています。
本市では転籍届以外の届書について掲載しておりません。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
家庭裁判所ホームページ「子の氏の変更許可」(外部リンク)(外部リンク)
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