戸籍届出の本人確認
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最終更新日 2022年4月1日
本人確認の目的
虚偽の届出の抑止を図る事を目的としています。戸籍法の改正により戸籍届出の際、顔写真付の証明書や複数の証明書の提示が明記されました。
対象となる戸籍の届出
認知届、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、並びに不受理申出です。
対象となる方
戸籍の届出の際、来庁者が対象となります。
本人確認の方法
本人確認書類一覧
※なお、不受理申出につきましては、戸籍法の改正により、本人確認ができない場合は原則お受けできないこととなりました。本人確認書類をお持ちでない方はお問い合わせください。
その他の届出は本人確認ができなくても届出をすることが出来ます。この場合には、後日届出人に本人確認の通知書を送付します。
