婚姻届
ページ番号 105-587-882
最終更新日 2024年3月1日
概要
届出期間
届出が受理された日から効力が発生します。
届出先
夫か妻の本籍地、または所在地のうちいずれかの市区町村役場
届出人
夫、妻
※届出人とは、婚姻届の署名欄に署名する方です。
必要なもの
- 婚姻届(成人2名の証人が必要となります。記入してもらってください。)1通
- 婚姻届を持参する人の身分証明書(運転免許証など)
- マイナンバーカード(個人番号カード)(氏名変更がある方で、お持ちの方のみ)
外国人の方との婚姻の場合
上記以外に必要なもの
- 婚姻要件具備証明書・国籍証明書・出生証明書および訳文(外国人の方)
- 旅券(国籍証明書を兼ねる)
- 在留カード・特別永住者証明書・外国人登録証明書(一定期間、在留カード等とみなされます)
※国によって必要書類が異なりますので、市民課にお問い合わせください。
国際結婚、海外での出生等に関するQ&A(法務省民事局)(外部リンク)(外部リンク)
※外国籍の方と婚姻される方の記入例は、市民課戸籍係までお問い合わせください。
婚姻届を提出受理された方については、住民登録している市区町村で手続きが必要な場合がありますので、ご参考までにご覧ください。
関連リンク
市役所閉庁時の届出について紹介しています。
本市では転籍届以外の届書について掲載しておりません。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
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