本文ここから

令和8年4月1日以降に離婚届出をされる方(未成年の子がいる方)

ページ番号 391-717-227

最終更新日 2026年3月6日

離婚届出における親権の定めに変更があります

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)令和8年4月1日に施行され、離婚後の離婚後の子の親権を共同親権とすることも、これまでどおり単独親権にすることもできるようになります。
施行日より離婚届用紙の書式変更があります。
従来の書式も使うことができますが、親権の定めについて、別紙に記入及び夫と妻の署名が必要となりますので、ご注意ください。
※旧書式の離婚届用紙で未成年の子がいる場合は、別紙の添付がないと離婚届を受理することができません。

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは、市民課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9820

ファクス:042-465-8630

お問い合わせフォームを利用する

本文ここまで