氏名の振り仮名の変更届
ページ番号 563-700-793
最終更新日 2026年6月15日
「氏名の振り仮名の変更届」とは
戸籍に記載された氏名の振り仮名を変更する場合は、下記のどちらかの届出が必要となります。
なお、氏名の振り仮名の変更届は、振り仮名がすでに戸籍に記載されている場合に届出することができます。
1. 令和8年5月25日までに、振り仮名の届出をし、振り仮名の記載がされている方(戸籍法107条の3、戸籍法107条の4)
氏名の振り仮名について
やむを得ない事由によって氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭者及びその配偶者が、家庭裁判所の許可を得た上で、その旨を届出してください。
名の振り仮名について
正当な事由によって名の振り仮名を変更しようとする本人または法定代理人は、家庭裁判所の許可を得た上で、その旨を届出してください。
2. 令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合で、令和8年5月26日以降に本籍地市区町村長による振り仮名の記載がされた方
戸籍の氏名の振り仮名の制度開始(令和7年5月26日)から1年の間(令和8年5月25日まで)に振り仮名の届出がないことで、本籍地の市区町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、氏名の振り仮名について、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく住民登録地または本籍地の市区町村長に対する届出のみで変更することが可能です。
(上記1に該当する方は家庭裁判所の許可を得ることが必要です。)
届出先
氏または名の振り仮名の変更をする方の住民登録地または本籍地の市区町村窓口
届出人
「氏の振り仮名の変更届」
上記1の場合
筆頭者及び配偶者。筆頭者が除籍の場合は配偶者。
なお、筆頭者及び配偶者が除籍の場合は、他の在籍者は分籍して戸籍の筆頭者にならない限り届出人にはなれません。
上記2の場合
筆頭者及び配偶者。筆頭者が除籍の場合は配偶者。
筆頭者と配偶者が除籍の場合は在籍者。在籍者が複数いる場合は、そのうち一人から届出をすれば足ります。
「名の振り仮名の変更届」
- 15歳未満の方は原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)
- 15歳以上18歳未満の方は本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)
- 18歳以上の方は本人。本人が成年被後見人の場合は法定代理人(成年後見人)も可能です。
※法定代理人が複数いる場合は、そのうち一人から届出をすれば足ります。
氏名の振り仮名の変更届に必要なもの
上記1の場合
(1)届書(氏と名の両方を届け出る場合は、それぞれ届書が必要です。)
(2)氏の変更の場合:家庭裁判所が発行する氏の振り仮名の審判書(謄本)及び審判確定証明書
名の変更の場合:家庭裁判所が発行する名の振り仮名の変更の許可の審判書
上記2の場合
(1)届書(氏と名の両方を届け出る場合は、それぞれ届書が必要です。)
(2)通知に記載した振り仮名(仮の振り仮名)と異なる振り仮名を届出する場合や、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでない場合は、現にその読み方を使用していることを証する書面(旅券、その他公的機関から発行された書面、預金通帳、健康保険の資格確認書、病院の診察券等)。郵送で届出する場合は、その写し。ただし、その写しに疑義があれば原本を確認させていただく場合があります。
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